10/12/11 20:39:06 zteQRoio0
702です。わかりにくくて申し訳ございません。
ライフからの準備書面は計10枚。
「悪意の受益者で無い」事についての主張9枚分
(みなし弁済の変遷により特段の事情が存在することの主張含む)
そして、最後に訴訟進行について、
「被告は悪意の受益者に該当しない旨を主張しているところであり、
この主張に対して、原告において被告が悪意の受益者に該当すると
争うのであれば、次回以降、被告は17条1項、18条1項書面の
各項目について、被告がみなし弁済が成立していたと認識していた
理由につき詳細に述べるよていである。」と記載されておりました。
703さんが704で仰っている通りです。
教えて頂きたいのが、次回期日を2ヶ月後の指定を希望・・・
ときたら、裁判所側は被告の希望を聞き入れるのでしょうか。
当方準備書面にて、早急な判決を希望すると入れたのですが、
どちらが優先されるのでしょうか。
長文ですみません。