10/09/12 13:19:02 KjcfG7xa0
あまり内容書いたらまずいでしょうかね?
当方dionユーザーなので滅多に書き込めないようなんですが
9/14 公判になる予定です。
火曜日なので被告側の反論がギリギリの休日前になると
準備書面の用意、FAXでの送付にしてもかなり辛いだろう、
と思いましたが
被告側は8日に反論を簡裁に送付していたにもかかわらず
簡裁職員が2日気づかず10日に連絡
当日なんて無理ですから11日に準備書面などをFAXで送付しましたが
…まさか簡裁側から足を引っ張られる事になるとは思いませんでした。
しかも担当書記官は話をする限り第二回ありきの話ぶり
争点なんか「悪意の~」だけなのに何故?なんですが
あらかじめ資料は集めておいたつもりですが急ごしらえで
半分パニック気味で送付したので かなり不安です。
偶然見つけた判例(京都地裁22/7/26判決)で
17、18条書面全部出しても無理。悪意決定。
を見つけたので次回の被告の反論予定に対応したのですが
ショッピング残は過払い金を全額振り込まれた後に支払った方が良いのですか?
それとも相殺された額を請求すればよいのでしょうか?
どうやらショッピング残に利息をつけていて
数字を出されるたびに増えていってるんですけど…