10/02/03 20:13:31 uW0vxqXr0
>>201
「貸金業法17条、18条に規定する書面を交付し」と来て
「被告会社はもとより、大手の貸金業すべてがこの書面の不備で行政処分等を受けていないから特段の事情がある」と・・・
自分もこんなの時間稼ぎでしかないと思うほどです。
こんな主張に加えて
「百歩譲って悪意の受益者であるとしても、過払い金が発生するのは
訴状速達の翌日になって始めて認められる」ときて
更にこれが認められない場合は
「H21、1月22日判決から悪意の受益者としての利息の起算日は取引終了の翌日、
しかも取引終了日は、過払いが発生した日ではなく返済が全て終わった日から」
と答弁してきました。
最初の
>「被告会社はもとより、大手の貸金業すべてがこの書面の不備で行政処分等を受けていないから特段の事情がある」と
この時点からして既におかしいと思うのですが、
こういった相手の反論全てに反論しないと行けないのでしょうか?
再度、よろしくお願いします。