10/01/21 02:34:34 rpSW2I9S0
ライフから「キャッシングサービスに関する確認表」
なるものが届きました。
具体的には「所得に関する証明書のコピーの提出」と
「マンスリーステイトメントに関する合意」の確認です。
これは電話でのみ伝えたものですが、
内容は「今後はキャッシングやショッピングに関して、ご利用があったその都度に明細発行を希望するか、
それとも今までどおり一月に一回ご利用明細を送付すればよいか?」
という内容のものでした。
実は現在キャッシング残債があり、完済した他社の過払い金返還請求が片付き次第、ライフを完済して
返還請求訴訟を起こしたいと考えています。
気になるのは「マンスリーステイトメントに関する合意」で
もし「今まで通り一月に一回ご利用明細を送付すればよい」と合意してしまうと
「私は17条書面18条書面の発行を受けている。」と過去の分まで認めてしまうのではないかと不安です。
これはやはり「ご利用があったその都度に明細発行を希望する」
にすべきなのでしょうか?