10/09/16 09:15:29 4YIy5peF0
>>970
相殺適状だとまた違った論点がでてきますので、充当理論(合意なり当然
充当)に基づく判決を探しています。
972:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/16 09:37:30 UuicGhNi0
>>971
判例時報を図書館で借りてきては?
判例時報956号53頁
最高裁一小判昭和55.1.24
(判決要旨)
「利息制限法所定の制限利率を超過する利息部分を目的とした準消費
貸借契約は,その効力を生じない。」
URLリンク(blog.rindow.jp)
973:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/16 10:00:16 +TRGMw1Y0
>>971
URLリンク(www.yageta-law.jp)
URLリンク(www.bell-law.jp)
最近のはこのへんかな
974:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/16 11:10:57 4YIy5peF0
>>972
ありがとうございます。さっそく見てみます。
借り換え・貸し増しの事案で負けているパターンは、無効の主張をしない
で、充当問題で戦ったから負けていると考えるべきなのでしょうか・・・。
>>973
ありがとうございます。
>>972の方に教えていただいた判例からすると、そもそも「無効」なので、
無効の主張をすれば争点にはならないと考えるのが素直なのかなという気が
してきました。
975:968
10/09/16 14:33:59 4YIy5peF0
まだ、判時は読んでいませんが、最高裁一小判昭和55.1.24の考え方で
は、引き直し計算の結果、借り換え直前で過払いなのか債務が残るのかで充当
問題の有無に違いがでそうですね。
【前提】 旧債務100万円を200万円の新貸付けに借り換える場合(現実に
交付される現金は100万円)。
旧債務A ①約定 残債務 100万円
②引き直し 借り換え直前 過払い 50万円
③引き直し 借り換え後 過払い 50万円
※旧債務A①を消滅させたとする100万円(弁済)は無効なので
過払金の額は変わらない。
旧債務B ①約定 残債務 100万円
②引き直し 借り換え直前 残債務 10万円
③引き直し 借り換え後 過払い 0 円
※旧債務B①を消滅させたとする100万円(弁済)は90万
円について無効であり、過払いにはならない。
旧債務Aについて
新貸付け200万円のうち、旧債務A①の残債務100万円を返済したとする
貸付け部分は無効なので、新貸付けは100万円についてのみ有効。
過払いとなっている50万円については充当問題が生じる。
旧債務Bについて
新貸付け200万円のうち、旧債務B①の残債務100万円を返済したとする
貸付け部分は90万円について無効なので、新貸付けは110万円についてのみ有効。
充当問題は生じない。
このような理解で宜しいでしょうか。
976:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/16 22:38:46 vOt7Q0M/0
>>975
そう言うことでしょうね。
ただ、一般的に借り換え時に増枠することが多いから過払い額>限度額の
ケースを
考える必要が少ないだけで
977:968
10/09/17 15:53:12 3ODhmAmV0
>>976
今後、充当がみとめられない場合に備えて、予備的主張(相殺)をして
いきたいと思います。ありがとうございました。
978:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/18 00:08:09 epCTuSAv0
木曜に過払い返還請求書を発射
入れ違いに今日、向こうから請求書が届く
過払いあるから引き落としをやめてほしいのだけど
平日仕事中は電話できない
FAXに用件かいて流すだけじゃ受け付けてくれないかな?
土日なら電話できるけど営業してるのかな?
ちなみにセディナ(OMC)だす。引落日は27日急がねば・・・・
979:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/18 00:47:51 OSEnhY8JP
>>975
遅レスですが読み返してみて気づいたので以下,確認を
(1) 借り換え前に引き直し後の残債務が残っていた場合
旧契約 新契約
約定債務(引き直し後) 約定債務(引き直し後) 手元の現金
100万円( 50万円) 0万円 0万円
0万円 200万円(150万円) 100万円
新契約の借入金で返済した旧契約の引き直し後残債務と手元に渡された金額の合計
50+100万円=150万円
が新契約の約定債務になる。
※昭和55年1月24日最高裁第一小法廷判決(判例時報956号53頁)
「利息制限法を超過する利息を目的とする準消費貸借は,超過部分につき,
利息制限法1条に違反し,したがって準消費貸借上の債権も右の限度で存在しない」
と判示した。
(2) 借り換え前に過払い状態だった場合
旧契約 新契約
約定債務(引き直し後) 約定債務(引き直し後) 手元の現金
100万円(ー50万円) 0万円 0万円
0万円(ー50万円) 200万円(100万円) 100万円
新契約の借入金で返済した旧契約の引き直し後残債務と手元に渡された金額の合計
0+100万円=100万円
が新契約の約定債務になる。
この場合には旧契約の過払い金が残っているため新契約の借入金との間で
借入れの度の相殺適状や充当の主張が必要になる。
980:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/18 01:16:38 CoL93hKl0
>>978
セディナ宛に自分の都合のよい時間に電話して下さい、ってFAXすれば一件落着だろ。
FAXだと一方通行だから返事させないとね、12:00から13時の間に携帯へ電話してね(はあ~と)、とか書いて。
981:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/18 11:40:58 epCTuSAv0
>>980
サンクス
電話したら休みだった
とりあえず用件書いて、平日の昼間に電話くれるようFAXした
後は引き落とされないことと、連絡が来るのを祈るのみ
982:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/18 11:51:45 1Q1RtOQ70
>>981
あと、既に過払い請求書を発射済みなんだから、27日に引落しできないようにしとくべきだろ。
残高不足で引落しできない、とかの方法で。
請求済みなのに支払いするとこちらが不利になるよ。理由は・・この板のどっかのスレに書いてある。
983:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/18 12:15:14 WqZ9xC6I0
>>981
982に追加
銀行で用紙をもらって口座振替停止依頼書を出せば良い
984:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/18 15:26:22 B5Bw9crJ0
ここのみなさんのおかげで無事過払い訴訟終わりました。
ありがとうございました。
一応、個人情報を取り寄せて確認にてみたいのですが・・
シー・アイ・シーと日本信用情報機構と全国銀行協会で大丈夫ですか?
借入れたところは、
アイク・アイフル・アコム・レイク・武富士です。
985:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/18 21:43:52 ccujqaFvP
今日、GMOネットカードから取引履歴の書類が届いたのですが、読むと全て法定利率での取引となっていました。
加えて書類には利率の記載がありません。
H15年からの取引なのでそんなはずはない、と思っているのですが…。
残念ながら明細は残していなくて、当時の利率を客観的に証明できる書類が手元にありません。
全情連などに情報開示をすれば取引当時の利率はわかるでしょうか?
986:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/18 22:20:00 mDIMWmPh0
全情連なんてもうねーよ
987:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/19 00:31:13 zyHFwuBh0
皆さん、聞いて下さい。
今現在アイ相手に個人訴訟しているものですが、今度3回目ですよ?
こんなに掛かるものなんです?
もうね、しっかりしろよ裁判官←こいつマジで使えない。
第2回目の答弁で被告に『みなし弁済』の立証を促してるの。
どう考えたって証明なんてできねーつうの。
1回目、2回目共にこっちはその旨主張してんだろ、立証しろってさ。
それでもできてねーじゃん。
しかも被告の主張が『調べればわかるが調べてない』って、おいおいおい!
何言ってんだよ、こいつは。
挙句の果てには、訴訟費用は訴訟前に和解してれば請求する必要も無かったのに、
だ・と・よ!
こっちは訴訟しなきゃ和解にすら応じてもらえない状況だからそうしたんだよ。
マジでこの裁判官は頂けない。
かと言ってこちらサイドで裁判官は選べないし。
しかも争点ゼロの案件だろーが。
本当にはずれだよ、こいつ。マジで頂けない。
皆さん、こういう裁判官もいるんですよ。
個人訴訟しておられる方はこういう裁判官に当たったら
早期解決は諦めましょう。
988:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/19 07:19:14 jgqOoLYU0
コピペ乙。
989:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/19 14:28:47 SAsVynneO
すみません、これだけ教えて欲しいのですが、自分の会社や友人にバレずに請求できるのでしょうか?
990:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/19 14:41:24 SAsVynneO
すみません、誰かお願いします・・・・・
991:名無しさん@お腹いっぱい。
10/09/19 15:25:11 EN6s9lJ+0
過払い金の返還請求ができるかってこと?
全然大丈夫。
自分で裁判までやるなら会社を半日休んだり
遅刻したりしなきゃいけないこともあるけど。
有給取ったり、歯医者行くとか言えばいい。
会社を休むのがどうしても難しければ
弁護士、司法書士に頼んでもいい。
過払い金の返還請求やその裁判は自分から
人に言わなきゃバレたりしない。