10/09/16 14:33:59 4YIy5peF0
まだ、判時は読んでいませんが、最高裁一小判昭和55.1.24の考え方で
は、引き直し計算の結果、借り換え直前で過払いなのか債務が残るのかで充当
問題の有無に違いがでそうですね。
【前提】 旧債務100万円を200万円の新貸付けに借り換える場合(現実に
交付される現金は100万円)。
旧債務A ①約定 残債務 100万円
②引き直し 借り換え直前 過払い 50万円
③引き直し 借り換え後 過払い 50万円
※旧債務A①を消滅させたとする100万円(弁済)は無効なので
過払金の額は変わらない。
旧債務B ①約定 残債務 100万円
②引き直し 借り換え直前 残債務 10万円
③引き直し 借り換え後 過払い 0 円
※旧債務B①を消滅させたとする100万円(弁済)は90万
円について無効であり、過払いにはならない。
旧債務Aについて
新貸付け200万円のうち、旧債務A①の残債務100万円を返済したとする
貸付け部分は無効なので、新貸付けは100万円についてのみ有効。
過払いとなっている50万円については充当問題が生じる。
旧債務Bについて
新貸付け200万円のうち、旧債務B①の残債務100万円を返済したとする
貸付け部分は90万円について無効なので、新貸付けは110万円についてのみ有効。
充当問題は生じない。
このような理解で宜しいでしょうか。