10/03/15 21:14:24 wOwxB1Up0
まず何よりも昭和43年11月最高裁判決を
無視して高利貸しを継続した貸金業者が悪い。
これは動かない。
しかし,貸金業者と同じぐらい監督官庁である
旧大蔵省の罪は重い。
最高裁が制限超過利息は無効で
返還請求すら可能と判示しているのに
それを無視して業者保護のために
貸金業法43条を設けた。
最高裁に挑戦状を叩きつけたも同然だった。
だから貸金業法は議員立法となった。
さすがに最高裁判決に楯突く法律を
政府提出法案とは出来なかったわけだ。
一方,金融庁は平成18年1月最高裁判決後直ちに
貸金業法改正に動き,その年の12月に改正法案を
成立させてしまった。
違いは歴然だった。