10/03/05 17:10:28 PODyGIeq0
>>677
被告は「行政処分等を受けたことがないこと」および「当該顧客等との間で、
トラブルなく良好な関係でいた」事を理由に特段の事情があったというべき
であると主張するが,昭和43年11月13日の最高裁判決以降から貸金業法施行
までの期間,制限超過利息を請求する法的根拠が一切ないにも関わらず
貸金業者が顧客に対して制限超過利息し続けた事につき,行政はただの
一度も処分課しておらず,また平成18年01月13日の最高裁判決以降に
ついても,同判例によりみなし弁済が成立しない事が認められる取引において
貸金業者が平成18年01月13日以降,顧客に対して制限超過利息し続けた事に
つき,行政はただの一度も処分課しておらずよって,行政は貸金業者の
不当利得請求行為に対して行政処分を科す意志が認められないのである
から,「行政処分等を受けたことがないこと」をもって,特段の事情があったと
するのは失当である。
また,「当該顧客等との間で,トラブルなく良好な関係でいた」との被告の主張に
ついて,原告は当時,貸金業法や最高裁判例等の詳細は認知しておらず,一方被告
は貸金業者であるから貸金業法や最高裁判例等の詳細は当然に認知しており
かつ,原告は被告から制限超過利息の支払いは任意である事の説明を一切受けてい
なかったのにも関わらず,これをもって「当該顧客等との間で,トラブルなく良好な関係でいた」
と主張するのは,民法第1条2項信義誠実の原則から許されない。
こんな感じか?