10/03/03 08:11:25 uiq7yv8y0
>>724
リンク先の説明だけど、 「期限の利益喪失 = 一括返済」 じゃないですよ。
期限の利益は、定められた返済日までは返済を求められても拒否できる借主側の権利です。
よって返済の延滞によって、期限の利益が喪失しても
それは貸主がいつでも一括返済を請求できる立場になるという事で、
ただちに一括返済を求めなければならないものではありません。
だから一括返済請求してない事をもって、期限の利益は喪失してない、
あるいは再取得したと推測するのは勘違い。
延滞後の利息を、貸主が契約書で定めた遅延損害金で計算して借主に請求しているなら
期限の利益が喪失している証拠となります。