10/02/23 10:05:54 wAzdcaA80
>>710
君の見解であっていると思うよ。
>>705は法的思考がやや欠けているかな。別に非難しているわけじゃないけど。
やや経験不足の感がある。裁判ではよく「仮に~だとしても」ということはよく主張する。
一般社会ならそれで、「仮に、と言っている時点で認めているじゃないか!」と思うのが
普通だろうけど、裁判では①の主張が認められないなら②で、という形で普通に使う。
そして、それは②をかいたからといって①を認めていることにはならない。
今回の>>677、悪意の受益(5)は↓①と両立しないので、②を前提とした予備的主張。
(なので、>>682、>>692の反論が正当となる)
①みなし弁済(43条)の成立 =過払いなし
↓
当然、悪意の受益者否定
②みなし弁済の不成立 =過払い発生(満)
↓
悪意の受益者 推定 =5(+5) or 悪意の受益者出ないとする特段の事情
↓ ↓
満5+5 の支払い 満 の支払い
∥
>>677の業者の主張