10/02/22 22:35:46 6o8P9ws80
>昨今の過払い金返還の裁判でこれほどの状況にはなっていないでしょ。
それはその通り。しかし677を読む限り、今は債務者に有利な状況だから
俺の返済金も過払いで返って来ないかなあという安易な期待にか感じられないのですよ。
みなし弁済は、条件を守っていれば合法的な利息になるから、不当利得になるならないは相手次第。
ならば自分の契約の不備を見つける努力をするのが先決じゃないの?
それを一般論の答弁に不満を感じているだけに見える。
みなし弁済の立証はあくまでも個別単位で事業単位や店鋪単位でもない。
だから個別の案件で求められない限りはサラ金側から契約書や領収書の提示はできない。