10/02/21 16:20:57 ywOAuwz+0
>>677
話の内容として正しいのは、>>682さん、=>>684さん。
俺の試案骨子だけど。↓みたいなのはどう?ま、>>682さんの内容まんまだがw
貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについて
やむを得ないといえる特段の事情があるというためには、平成11年判決以後,
上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか,上記認識に一致する解釈を
示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことが必要
(最判平成19年7月13日判例時報1984号31頁)である。
本件において、被告は貸金業法43条のみなし弁済について積極的な立証を
行っていないにもかかわらず、単に行政処分を受けたことがないことや、
顧客とのトラブルがなかったが特段の事情であるとする被告の主張は失当である。
まー、しかし、行政処分を受けてないからって、すさまじい論理だなw
スピード違反も捕まらなければ合法だ、っていってるようなもんだからなw