10/02/17 14:53:18 ZywQ1mzw0
>>677
ヒント:平成19年7月13日最高裁第二小法廷判決(事件番号:平成18(受)276)
「・・・貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについて
やむを得ないといえる特段の事情があるというためには,(中略)
上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか,
上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって
上記認識を有するに至ったことが必要であり,
上記認識に一致する見解があったというだけで上記特段の事情があると解することはできない。」
要は、「行政処分は受けてないよ」とか「トラブルはないよ」程度では、
「プロの貸金業者がみなし弁済成立していると思っても仕方がない」とまでは言えないよ、
ってことを自分なりにまとめて書けばいいんじゃない?
>>680
なんでそんな明らかな大嘘つくの?
ってかそもそも >>677 の争点は、43条適用されるかどうかについてじゃないし。