10/02/17 12:52:30 iG9eDuzt0
>>677
43条は、その条件をクリアすれば法的に認められた金利だから
あなたがその条件をクリアしてない事を立証できない限りは相手の言い分が正しい。
そもそも貴方は、グレーゾン金利の存在も知らず、
契約時の利息に納得のうえで借りているのではないでしょうか?
であるなら契約通りの利息を払うのは当たり前です。
過払い金というのは、一部の貸金業者が43条の条件をクリアしてない場合のみに
発生するもので、つまりは相手に落ち度がある場合に限るし、
その落ち度を立証するのは借りて側。