過払い金返還その38社目at DEBT
過払い金返還その38社目 - 暇つぶし2ch592:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/24 06:48:06 kzKo9eL40
>>591
>これって詐欺とかで損害賠償請求出来ませんかね…?

その気持ちはよくわかるが・・・

まず詐欺には当たらない。契約日の改竄によって
財産給付(=弁済)をするわけではないからね。

損害賠償、ってことは不法行為ってことだろうけど、
それも難しい。業者は、おそらく新たな契約日があるという立場をとるんだろう。
もしかして完済・分断があるのかな?ってこと。

ただ、督促自体を、過払いがあるのに架空請求しているとして、損害賠償を
することは考えられるし、そういった下級審もあるが、
それは督促が長期間に及んだ場合に限定されるので、実際の所は難しい。
取れてもおそらく数万円程度。

損害賠償を同時に提起しても裁判が長期化する可能性が高くなるので、
過払い請求自体の金額がそれなりにあるなら、それを満5+5で取りに行くほうが
もっとも確実で、かつ、そんな卑怯なことをする業者には一番効果があると思うよ。

593:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/24 11:43:17 OeSDrikg0
教えてください。
簡裁1回目相手出頭せず「和解に変わる決定」をもらい、異議申し立てされました。
「和解に変わる決定」は判決と同じ効力を持つと認識していたのですが、
この場合強制執行できないのですか?次回11月中旬、ちなみに争点無しです。

594:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/24 12:55:39 9zdQBNnQ0
>>593
異議申立てされたんなら裁判に移行するんじゃないのかな

595:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/24 12:57:37 9zdQBNnQ0
つまり決定の効力は無くなる

596:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/24 13:06:31 kzKo9eL40
>>593
和解に変わる決定は、確かにその決定を受けとって2週間たてば、
強制執行はできる(民訴法275条の2第5項)。
ただ、その間に、相手から異議申し立て(同3項)があった場合には、
その効力は失われる(同4項)ので、
裁判は続行されることになる。

597:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/24 13:37:59 A/Cx9gYi0
>>592
アドバイスありがとうございます。
過払い8000円なもんで訴訟費用を考えると…。
不当行為で行けるなら弁護士費用分は出るかなと
思ってたんですけど。
まぁ、降り掛かった火の粉は払わねばいけないのと
卑怯な業者には徹底的にやらないといけないと思ってます。
弁、雇って裁判になるんでしょうね…。

598:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/24 18:00:34 qXBbaeRF0
>>594>>595>>596さん。ありがとうございます。
本当に単なる時間かせぎ。司には判決でたら即仮執行かけるように言います。
判決さえでれば、相手控訴しようと執行はかけられますよね。

599:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/25 12:58:39 Ha3OMvKu0
>>598
判決文に仮に執行できると書いてないとできないよ。
それに差し押さえは司じゃできないのじゃない?

600:野良っち
09/10/25 14:29:11 NQdhrkVN0
>>597
過払い8000円で弁護士・司法書士雇うか・・・。
詐欺っていうのは本当に立証するのが難しいし、額が少額だから判事は判決に踏み切らないと思うよ。
今の過払いの裁判状況では不法行為持ち出すまでもなく勝訴するのがほとんど。
少し前なら不法行為で提訴したがる弁護士・司法書士(ごくごく一部)もいたかもしれないが、
今はいないと思う。
逆にいたとしたら「山っ気ありあり」で一癖も二癖もある人じゃないかな?
(誤解のないように。不法行為で提訴してきた先生すべてをそうと言っていませんから。)
結果、独学で個人訴訟の道を歩まざるをえないと思うなあ。


こういう書き込みはまた異端審問にかけられるかなあ?

601:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/25 20:02:59 EByASvSi0
>>600
不当利得は個人でやりますよ。
弁を雇うのは相手が法的処置を取るって言ってるからです。
相手は都会でこちらは地方なんで移送して個人でやってもいいけど
仕事が忙しいからな~。
まぁ、架空請求で監督官庁に報告はするけどね。

602:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/26 11:06:09 EM+22pw70
>>601
>弁を雇うのは相手が法的処置を取るって言ってるからです。

ちなみにどういう経緯でこんなこと言われたの?
残額払わずに過払い請求したから、
「そんなことはないぞ、残額請求するぞ」ってこと?

603:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/27 12:46:39 I+iNc/Ks0
>>579
亀レスですが、アイフルに同じことを言われましたが、
580が書いてる通りのことを陳述書で提出すればOKでしたよ。
満5+5の完全勝訴でした。

604:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/31 12:37:10 /cufKC81O
携帯から失礼します。
武富士相手に簡易裁判所で裁判したところ、12年前に一年分断があり、その分は時効、それ以降の過払い金に利息付けて支払うようにとの判決を貰いました。
裁判費用の三分のニを武富士に支払うようにとあり、武富士から請求書を出してくれとの連絡がありましたが、どこまで請求出来るのでしょうか。
日当とか請求出来るんでしょうか?
印紙代や切手代だけなんでしょうか。
ご存じの方いらっしゃいますか?

605:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/31 13:27:16 R8JEqzMW0
ケータイからなのね。
URLリンク(kabarai.tkm7.com)からコピペ

以下は各裁判所で微妙に異なるので、詳細は書記官に尋ねてください。
(1)訴えの提起手数料
 訴状に貼った収入印紙の額=訴額により決定
(2)訴状等の作成及び提出費用
 訴状,準備書面等を1通として,5通までは1500円、
 以後は通数が一定数(15通)を超えるごとに1000円加算
(3)代表者事項証明書交付費用
 証明書は法務局で1件1000円で取得,交付手数料として160円
 合計の1160円
(4)訴状副本及び第1回口頭弁論期日呼出状各送達費用=実費
 特別送達1050円に重さによって加算
(5)原告日当
 3950円×公判期日回数
(6)原告交通費
 300円(10km未満)×公判期日回数
 10kmを越えた部分は別途加算 
(7)判決正本送達費用=実費
 特別送達1040円に重さによって加算
(8)訴訟費用額確定処分正本送達費用
 特別送達1040円に重さによって加算

606:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/31 19:36:16 0GhtRw9AO
かざか⇒SFに債権譲渡されたけど過払い金出てるので個人訴訟しようと思ってる。
その場合訴状に債権譲渡された事は書いておいたほうがいいのですか?

607:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/01 07:49:47 uZVFd/JQO
>>605さん、丁寧にありがとうございました!
分断時効で10万円ほど無効になってしまったので、日当含めしっかり請求してみます。ありがとうございましたm(__)m

608:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/01 09:20:40 IjIIIXR7O
12年前にたったの1年の中断で時効って、解約でもしてたのか?
何処の簡裁よ。ちなみに15年の中断があり、2個の基本契約があっても充当した判例もあるんだが。
ちゃんと充当も主張したのか?

609:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/01 23:07:21 uIMusqeiP
ただいまコード71問題で、過払い請求が激増してはたまらないと業者が必死の模様

URLリンク(www.financenews.co.jp)
> コード71削除に反対意見続出 信販・カード業界も要望書
>  日本信用情報機構(JICC)が会員各社に融資商品の利用顧客が過払い金
> 返還請求を行った場合に登録を義務づけている「情報サービスコード71(契約
> 見直し)」の扱いを巡って、消費者信用業界と金融庁との綱引きがここに来て
> 激しさを増している。契約見直し条項の削除を求める金融庁に対し、JICC
> 及び業界主要各社は「より精度の高い与信を行うには必要」として、9月中旬
> に相次いで反対意見を金融庁に提出。両者の見解は平行線を辿っている。
>  消費者信用業界がコード71の存続で一致団結した背景には、過払い金返還請
> 求が野放図に放置されている現状への危機感がある。
>  金融庁は出資法金利貸し付けを実質無効化した2006年1月13日の最高裁判決
> を踏まえ、過払金返還請求をした利用者が「コード71に登録されることで以後
> 融資が受けられなくなるなどの不利益を受ける可能性がある」ことなどを理由
> に、削除に反対する消費者金融大手に圧力をかけてきた。
(以下略)
>
> 71登録者のリスク示す JICCが実態調査
>  過払金返還請求を行った場合に登録される「契約見直し」情報の是非(いわ
> ゆる71番問題)について、全業態及び情報機関の答えは「与信及び多重債務防
> 止のために必要不可欠な情報である」。
>  法改正後、「契約見直し」情報も消すべしとの見解を出したのが日弁連で、
> 多重債務者対策会議有識者懇談会でも繰り返し主張された。消すべしとする理
> 由は「返還請求を抑制することになるから」であった。
>  金融庁は、これらの主張を受けて「業界は情報を登録すると言って返還請求
> をさせないようにしている」と判断し(実際に有識者会議で同旨の発言をして
> いる)、指定信用情報機関の指定要件として、契約見直し情報を消すことを求
> める方向で動いたものである。だが、この金融庁判断は業界側の意見にまった
> く聞く耳を持たずに行われたものであり、業界側が「返還請求を阻止する抗弁
> ではなく実際に有効な情報である」と主張したことに対し、「有効であるとす
> る根拠を示せ」と迫った。
(以下略)


610:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/02 15:04:53 jHAOnoV/O
604です。
>>608さん、千葉県の松戸です。

相手が武富士で一度目出廷せず、二度目に出てきて時効成立を主張。
契約者番号も一致していたのでまず全額認められると思っていましたが…
判決読んだら最初の2回分(15年前位)、約20万位借りた分は時効。
その後1年後から6年前までに借りて返済した分に対しての過払い金分と利息を支払うようにとのことでした。

裁判官の感じからしても武富士側の訴えは認めないと思ったのですが。
実際二回目で結審する時も武富士の準備書面を今さら出してもみたいな話をしてましたし。
地裁に公訴することって出来るんでしょうか。
もし、同じ判決だったら私から武富士に対して何かペナルティを科せられるんでしょうか…







611:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/02 22:46:48 YawY8CLHO
608ですが、争点は1年の空白だけでしょ。万一時効でも充当できるでしょ。他に何か理由があるの?普通ならありありの満額でしょ。
判事が皿とつるんでたのか貴方がミスをしたのか?
既に裁判してるわけでありもう一緒。ペナルテイなどと考えずに司にでも相談してみてはどうかな。早い対応が必要のようだしね。

612:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/02 22:56:15 4UqHKoAZP
控訴して主張が通らなかった場合のペナルティと言うか金銭的な不利益は
訴訟費用として被告分の数万円と自分の分ね。



613:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/03 00:07:27 JtM440ZvO
>>610
一回目の答弁書に分断主張されてたでしょ?それに対してあなたは準備書面に何て反論したの?

614:削岩鬼
09/11/03 07:17:54 aVO52RId0
こら 野糞 すっこんとれ

615:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/03 08:52:10 DINkExeXO
【金融政策】貸金業規制の緩和検討 政府、事業主の資金繰り配慮 [09/11/01]


政府は消費者金融など貸金業向けに強化してきた規制を緩和する方向で検討する。
金融危機などの影響で個人事業主の資金繰りが悪化していることを重視。無担保ローンの
貸し付けを年収の3分の1以下に抑える「総量規制」の妥当性や、ルールの変更の影響を
小さくする「激変緩和措置」の導入の是非などを議論する。

 金融庁、消費者庁、法務省など関係省庁の閣僚・副大臣・政務官の「政務三役」で構成する
検討会議を11月中にも設置する。政府関係者は「検討結果によっては改正貸金業法の規制強化策を
当面凍結することも排除しない」と話しており、同法の再改正も視野に入れて議論する見通しだ。

URLリンク(c.2ch.net)


…で、11/2の消費者金融は軒並みストップ高(笑)

ハイ!満5+5祭りスタート!

616:マッチ棒
09/11/03 09:14:11 NhO1fNC30
借金なくなるとさ、気が大きくなって弁をいじめたくなるよな。

617:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/06 15:40:53 2rTTxOb4O
604です。
アドバイスありがとうございます。

一回目はほとんど裁判官との話も無かったんです。分断主張してるけど?などの質問もなし。
二回目に武富士が出てきて「空白後の新たな契約者があるけど、今日は準備出来てない」などと言った時も、今日までに出さないなら意味が無いみたいな言い方してましたし。
もちろん私も、再契約した記憶も無いですと答えたんですが。
3~4回公判を想像してたので、わりと早く終わったな位に思ってたんですが…。よっぽど裁判官に対する心証悪かったんですかね。

地方に上告して司法書士代などの経費&もし同じ判決だった時のダメージを考えると、断念しようと思います。

アドバイス本当にありがとうございます!


618:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/07 18:14:56 uUNdgDg70
初歩的な質問です。
履歴を取り寄せたところ、完済したところで区切られ
3部に分かれて届けられました。
空白期間はそれぞれ、一ヶ月と三ヶ月。
契約番号も同一なのでもちろん一連で訴えるつもりです。
そこで、お聞きしたいのですが
この場合は3部をまとめて綴じて一部として甲第一号証として提出するのか
1部づつ分けて、甲第一 甲第二 甲第三で提出するのか
どちらがいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

619:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/07 19:56:35 CiSoEpmT0
>>618
そんな事オマイが決める事だろ。頭大丈夫か?

620:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/07 20:38:53 I6yaU//00
自分が一連だと思うなら

621:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/09 19:28:46 XskBIe1d0
今日司からtel、シンキ和解
元金以上取り戻せれば利子ついてはお任せと言ってたので満額から1万未満は切り捨てした額
それより驚いたのは今日和解したのに振込みが今月20日だとか・・・早いな!
残り2社もよろしくお願いします(-人-)

622:ごきぷり星人
09/11/10 21:45:34 LLLv0YOy0
質問

  野良糞出るかあ?

623:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/11 19:28:46 2ehutLriP
切手って判決出たら帰ってくる物?
と言うか判決出たのにまだ切手の返還されて無いんだけど
2回目終わった後に最初に出したのと同じ分持ってこい言われて持っていったけど
次で結審して判決送られてきたし確実に余ってるはずなんだけど

624:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/11 21:22:39 WTjIypUx0
普通は、判決文でもなんでも送ってくるときに余剰切手を同封してくると思うよ。

その担当書記官がボケてんじゃないの?

625:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/11 21:32:31 2ehutLriP
>>624
実は余ってるのに返さないのは確認してきたんだけどねw
あんただけのをやってる訳じゃないからそう言うのもあるとか逆切れしてたわw

やっぱ普通は判決送るのと同時に返すものか
やる気の無い簡裁だ

626:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/11 21:50:30 KuhCTD+QP
日当の請求(訴訟費用確定の申立て)でもしてるうちに返すんじゃない?


627:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/11 21:59:54 2ehutLriP
>>626
それで話はつけてきた

裁判所によって対応が違いすぎるのはどうかと思うが・・・
1:送付費用2100円出せ
2:君の所は普通でいいよねで1140円くらい
とか・・・

628:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/11 22:19:49 qlC1lNKk0
裁判費用って、買った側が相手に負担させれるんだよね?全額?


629:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/11 22:41:10 WTjIypUx0
>627
その送達費用も含めて訴訟費用を請求するんだぜ?

その場では自分で立て替えるけど。
この立て替え分を、その余り切手で渡せばいい。

630:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/12 01:36:50 S4a/Hbr10
取引履歴の冒頭が返済で始まっている場合、残高ゼロ計算でOKと言われてますが
自分の場合、履歴の最初は借り入れで始まっているものの、当時の銀行の入出金明細から
既にその前に返済があったことが判明しています
こういう場合も残高O計算でOKなのでしょうか?

631:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/12 07:55:33 tVUv4Mb9O
最初の残金額に端数が出てるはず。それが証明になる。

632:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/12 10:08:35 S4a/Hbr10
>>631
いえ、取引履歴の最初は借り入れ金額から始まっていて、端数はありません
ただ、この前にも引き落としがあったことは、通帳から明らかなのです
それと、取引履歴では、毎月決まった日に返済があったようになっているのですが、
少なくとも、一度、引き落とし日に引き落としがされず、その後も自分と連絡がつかずで
1ヶ月近く、延滞となっていた時期があったんです

また、契約日となっている日も、実際に契約したと思われる日よりずっと後になってますし
・・・もしかして、これって改ざん?

633:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/12 11:41:57 y/fTh0iO0
3社(オリコ2件計120マソ・三洋1件40マソ・プロミス1件200マソ)から履歴開示して
自分で引き直し計算をし、請求書と計算書を送って電話交渉、予想通り決裂…

いよいよ訴訟に入ろうと思うのですが、
この場合地裁案件は別として、すべて別々に訴状を出すという形でよいのでしょうか。


ちなみに訴訟は初めてなのですが、いっぺんに3社は無理ですかね?
午前中は毎日あいているのでできるかなと思っているのですがどうでしょうか。

どなたかアドバイスを下さい。よろしくお願いします。

634:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/12 12:00:30 aYBG1bXfO
>>633
三洋信販との交渉経緯をkwsk
交渉するまでもなく個人交渉拒否された?それとも話だけは聞いてくれた?

635:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/12 12:37:41 TUf+EdqsP
>>632
銀行で口座振替依頼書を開示してみては?

あと、冒頭残高無視計算をするなら推定計算で開示先頭の残高が過払いに
なっていることを主張するのもお忘れなく。


636:630
09/11/12 12:56:56 f/4oED4N0
やっぱり改ざん?
取引履歴に関する説明で、「処理日」とは店頭、ATM、銀行引き落としの方法により、
実際なにお取引がなされた日
となっているんですが、支払開始から完済に至るまで、すべて「27日」と記録されています
でも、27が土・日・祝日などの銀行休業日に当たることもあるわけで、これっておかしいですよね?

637:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/12 13:02:49 f/4oED4N0
>>635
契約日が、15年以上前なので銀行には当時の入出金明細、口座振替依頼書などは保管されていないとのことでした
>>636のような事情から、取引履歴の信憑性自体について陳述書に記載するつもりなのですが、どんなもんでしょう?

取引履歴が疑わしいものであるとしても、すべての履歴について推定することは不可能であるし、
自分のはGCカードで、その後GE→新生と事業譲渡されているため、正確な取引履歴がなかったとしても、
仕方ないところもあり、そのような事情から冒頭の借り入れについて、これをゼロとすることのみを主張します、
みたいな感じで書こうかなと

638:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/12 17:38:03 NMGV7U9X0
三洋と個人交渉しました

639:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/12 21:46:53 tVUv4Mb9O
実は私の取引履歴も最初は貸付で残高は一円までの端数で始まってる。しかも途中で二カ所に残金に五十万を上乗せしている。
もう訳がわからない?
弁護士の先生に渡してあるがこんなのは初めて見たと驚いていた。
これってどうなるんだろう?

640:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/12 22:29:49 f/4oED4N0
>>639
取引履歴の開示、不開示とか、改竄とかの問題じゃないですよね、それ
信憑性に足るものではないと判断せざるを得ないって感じでしょう
残金に50マン上乗せって、借り入れ履歴がないのに、突然、残高が50マン増えてるんですか?

641:633
09/11/13 03:29:22 z0oVf85M0
>>634
レス頂いたのにお返事遅くなってしまいすみません。

三洋信販は話はちゃんとしてくれました。割と紳士的にw

でも「和解は元金割れは必至で支払日もかなり後でないと無理です。」という感じでした。
その後訴訟に移行するかどうかはお客様のそれぞれの考え方次第ですね…だそうです。

あのぉ…初めての訴訟の場合、3社同時進行は危険ですかね?

642:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/13 03:52:12 Dnwr1GIkO
返事遅くなって申し訳ないです。
返済して残金0にした次の借入れで50万が増えています。残金0から1万借りただけなのに残金51万という具合です。

643:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/13 06:17:57 nUO8laNrO
>>638
>>634です
kwsk

644:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/13 06:26:52 nUO8laNrO
>>641
>>634です。
貴重な体験談ありがとうございます。
ヲレは三洋信販とは引き直してもまだまだ残債ありなんですが、将来的にはゼロ和解したいと思います。
三洋スレや幾つかの過払いサイトでは三洋は個人との交渉は拒否して
提訴しないと過払い返還やゼロ和解すら出来ないと見ました。
だから、この度のヲマイの個人交渉の話は意外でした。
個人交渉に応じていても納得出来る金額をサラが提示するはずがないのは容易に想像出来ます。
提訴経験はあるので提訴するのは構わないんですが、ゼロ和解で提訴は面倒だなぁーって思ったので質問しました。
三洋への返済額を多めにして早く少額過払い発生するよう目指します。

645:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/13 07:47:54 6laeiy4YO
>>636
一律27日でもおかしくないんじゃないか
「実際に銀行から引き落としされた日」よりも「処理日」は二、三日早い日付になってない?
(一致している場合のほうが多いと思うけど)
契約書があるならそこら辺確認したほうがいいと思うよ

646:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/13 11:39:48 i2NDGU9N0
>>645
処理日がすべて「27日」です。
計上日はそれより数日後です。

647:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/13 20:54:20 ClyVIFY30
証拠として、業者が17条18条書面を提出すると言ってきた場合、
絶対出せないのは分かってますし、判事次第とも思えますが、
うまく引き伸ばしを拒否する方法ありますか?


648:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/14 00:52:21 UI46xtpq0
「じゃあ、次回に17、18条書面が提出されなかったら結審してください。」
でいいのでは?

次回の一回だけはしかたないから付き合う。
業者には
「それならもう和解では済みませんからね」と念押し。

649:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/14 22:41:30 5x1kcaeV0
>>648
レスありがとう。
悪質だからなんとか反撃したかったんだが、やはり付き合うしかないんですね。



650:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/14 23:18:04 UI46xtpq0
一ヶ月分利息が増えたと思えばよろし

651:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/21 19:56:15 s3Vb7wZIO
見たとき淋しいので書き込んだ。

652:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/22 14:21:32 L/mTYZexO
司法書士に過払い金の返還請求を依頼したら、報酬金として109万円請求されたでござる
スレリンク(news板)

653:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/26 16:37:09 Q4mCeCnEi
質問です
裁判が長引いて一年かかったとしたら、最終的な過払い額は利息がついて増えるという認識でよい?
それとも変わらない?
長引いた分、弁護士に手数料ふえるので、減ってしまう?
皿の倒産は別問題として。

654:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/26 17:26:39 ZJv1kGWc0
>>653
支払済みまで年5%の部分は逓増するので増えます
ただ、別問題とした皿の倒産の方が実は重大だとw

655:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/28 01:10:35 a5vbQ6UC0
サラ社員に給与を払い過ぎてたんだろ?
だったら元社員に金を返還させりゃあいいやん?
元社員たちはどのツラさげて生きてるんだろうな

656:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/09 20:06:49 pXYaLiHc0
今日3かいめ年明けちゃうけど来年に判決です!
しかしまたしても前日に武ちゃん苦し紛れの
和解の上申書に吹いたwww
も・ち・ろ・ん 拒否したけどね!

これから個人でやる人は大変だろうけど頑張ろう!
訴状の他に証拠説明書もつけたほうが早いと思うよ
(裁判所にもよるけど証拠説明書を求めるところだと1回分遅くなる)

657:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 18:55:44 H7vT3/bO0
ひとつ教えてください

引き直し計算を代行でする場合、
利息5%はいつまでの計算になるのでしょうか??

計算書の納品日?
それとも指定日?

はたまた、そこは0%にしてもらって
請求するときに自分で利息を計算するべき??

つか、全く的外れな質問??

宜しくです


658:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 19:29:50 yXW7WJW60
最終取引日までじゃない?

659:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 20:00:25 H7vT3/bO0
なるほど!そーゆーことか
>>658ありがとう!

660:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/18 18:02:39 s0SBTHiD0
jbにyぎゅhgつvつvぐkvtgy

661:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/27 00:19:20 bIB6uyD60
相手に弁護士がついています。
先日勝訴判決をもらったのですが、支払いの日にちや訴訟費用などの請求は、
担当の弁護士にするものですか?
まだ2週間経っていないので確定ではないですが、仮執行ついてるので、請求してしまってよいですよね?
控訴するかどうかも相手弁護士に聞けばわかりますか?
お分かりになる方、教えて頂きたいです。

662:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/27 00:57:09 mD7TFqqG0
只今任意整理中なんですけどこの間サラからの支払いの催促がきても
払わなくていいのでしょうか?



663:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/27 01:03:10 qTIMPZa4O
先人様、JCBにキャッシングとカードローンの一連で請求された方はいらっしゃいますか?

664:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/27 01:14:52 rsDQUhT70
過払い金・任意整理依頼 有名事務所の費用一覧
URLリンク(kabaraihiyou.blog108.fc2.com)

665:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/27 15:56:46 OhrLbCja0
>>663
おお、同志よ。
JCBスレの前スレの最後のほうに一体計算のやりとりがある。
俺は、来月この方法で提訴する予定です。


666:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/27 23:38:11 E1Wyt01CP
>>662
弁護士に依頼したのならそう伝えれ良いよ。
あと、過払い請求と任意整理はまったく別物です、念のため。


667:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/29 10:57:32 1Oo/sioaO
>>661です。
お分かりになる方、お願いします。

668:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/29 19:14:34 Mt4/IrBtP
>>661,>>667
請求は被告側弁護士へ
とりあえず、「判決出たけどどうします?」って電話かかけるのがいいと
思いますよ。

その前に訴訟費用を確定しておかなきゃいけないので↓を参考にして
また何かわからないことがあれば
URLリンク(kazuogu.cocolog-nifty.com)


669:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/30 11:40:44 8dtdYbnzO
>>668さん、ありがとうございます!>>661です。
被告本社に連絡すればいいのか、代理人弁護士に連絡すればいいのか迷っていました。
訴訟費用確定させてから、控訴する気があるのか弁護士に聞いてみます。
そいで弁護士事務所に請求してみます。
参考になりました。ありがとうございます。

670:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/02 17:41:19 8ZjAromj0
千葉の松戸にあった「和光ファイナンス」と係争中の方いらっしゃいますか?
先週の段階で唯一の店舗(本社登記の住所と同じ)の看板が外され、先週末業者が荷物を持ち出していたようです。

調べてみると、昨年末に監督官庁の千葉県に廃業届け出したようですが、
先週末の時点で登記はそのまま残っておりました。

どなたか情報があればお教えください。

671:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/03 23:20:49 5RgXOKBc0
どんどん過払い請求はやばくなってるが、それは業者だけの問題でもなくなってきてるみたい
↓のブログを見ると、過払い訴訟が増えすぎて裁判所の処理能力を超えてるみたい
やたら待たされる、書類ミスをする、和解や調停を進められる、挙句の果てには敗訴まで・・・
なんとかなんないもんなのか

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)

672:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/10 07:54:06 JWOxCU/f0
裁判所の裁判官を嘲り罵る司法書士のプログですね

673:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/10 08:29:38 7a/gOZ/o0
なるほど、プゲラするブログだからプログか・・・上手い事言うね

674:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/10 12:31:43 V+DpSqy30
待ち時間も混雑も裁判所に毎日通う本職じゃなければ問題ない罠
最高裁判決からずれた判決を出して後で困るのは裁判官だし、本人訴訟
なら仲間が増えるのは良いことです。

675:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/15 20:15:49 Dk4HLW5C0
こういうスレ読んでると借金は大手からした方がいいと
つくづく思います。

676:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/15 23:18:24 3ZpcInSL0
いや、そこは「借金はするもんじゃないと思います」じゃね?

677:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/16 23:53:44 MokvH45a0
>4. ところで、貸金業法43条は、登録業者であり、貸金業法17条.18条に規定する
>書面を適正に交付し、任意に支払ったことが要件であるところ、被告会社はもとより、
>大手といわれる貸金業者のすべてが、貸金業法17条.18条に規定する書面について、
>不備であるとの理由で行政処分等を受けたことがないのであって、そして取引について
>当該顧客等との間で、トラブルなく良好な関係でいるうちは、弁済についても任意に
>支払っているものと認識することは、まさに、最高裁判決にいう、貸金業法43条が
>認められるとの認識を有していたことについて、やむを得ないといえる等の
>特段の事情があったというべきである。

ライフの答弁書なのですが、
17条.18条の書面不備で罰則をうけてねーし、特段の事情があったから悪意じゃねーよ

と言っているのですが、準備書面で使うのに何か巧い反論はないでしょうか?


678:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/17 00:12:27 +c4ryPfZ0
罰則を受けてないかどうかは本来払う義務の無かった利率を支払い
続けていた客の知ったこっちゃねーし、客と良好な関係だっと本当に
思ってたなら利率をもっと下げとけよと
よって,被告の主張は本件の請求になんら関わりがなく失当である。

じゃダメですかね?


679:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/17 11:27:10 YdPcOU2J0
履歴の途中開示により、
文書開示命令書を裁判所が発令してくれました。
被告から意見書が届きましたが
それに対する反論は準備書面内で書けば良いのでしょうか?
それとも、「相手方の意見書に対する反論」と題した書面を作成し
反論すればよいのでしょうか?

680:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/17 12:52:30 iG9eDuzt0
>>677
43条は、その条件をクリアすれば法的に認められた金利だから
あなたがその条件をクリアしてない事を立証できない限りは相手の言い分が正しい。

そもそも貴方は、グレーゾン金利の存在も知らず、
契約時の利息に納得のうえで借りているのではないでしょうか?

であるなら契約通りの利息を払うのは当たり前です。

過払い金というのは、一部の貸金業者が43条の条件をクリアしてない場合のみに
発生するもので、つまりは相手に落ち度がある場合に限るし、
その落ち度を立証するのは借りて側。

681:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/17 13:30:46 Omuzj7NN0
>>680
ミスディレクションをありがとう

成立しない理由は主張しても存在しない事実は立証しなきゃいけないわけないだろ
幽霊の存在はそれを主張する側が立証してくれYo

682:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/17 14:53:18 ZywQ1mzw0
>>677
ヒント:平成19年7月13日最高裁第二小法廷判決(事件番号:平成18(受)276)

「・・・貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについて
やむを得ないといえる特段の事情があるというためには,(中略)
上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか,
上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって
上記認識を有するに至ったことが必要であり,
上記認識に一致する見解があったというだけで上記特段の事情があると解することはできない。」

要は、「行政処分は受けてないよ」とか「トラブルはないよ」程度では、
「プロの貸金業者がみなし弁済成立していると思っても仕方がない」とまでは言えないよ、
ってことを自分なりにまとめて書けばいいんじゃない?

>>680
なんでそんな明らかな大嘘つくの?
ってかそもそも >>677 の争点は、43条適用されるかどうかについてじゃないし。

683:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/17 15:53:54 GwGmZtOp0
>>682
43条が適用されなけば、そもそも過払い金自体が発生しませんよ。

684:682
10/02/17 17:54:55 ZywQ1mzw0
>>683
そりゃそうだけど、 >>677 は、
「43条が適用されているかどうか」の話じゃなくて、
「43条が適用されていると業者が信じていたという事が妥当かどうか」、
つまり業者が「悪意の受益者」かどうかって話でしょ。

685:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/17 18:12:13 wJbbXQcmP
>>677の被告業者はみなし弁済が成立しないことを認めてる。
(>>683の業者は今でも認めてないみたいようですねw)

「悪意じゃなかった」ってことは結局、原告に提訴されてからみなし
弁済の不成立を知ったってことになりますが・・・まさかねw

686:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/17 18:20:05 En8E6N+G0
>>679
反論が証拠にもとづくものなら準備書面で、そうでなければ上申書で書いては?

687:684
10/02/17 18:21:46 ZywQ1mzw0
書き忘れたけど、
>>683 の「43条が適用されなけば」は、
「43条が適用されれば」の書き間違いだと判断してレスつけました。

688:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/17 19:34:03 mW3FWJJ+0
>>683
いや、43条が適用が認められないから、みなし弁済否定で、過払い金自体が発生するんだろ。
認められちゃったら、任意OKになるだろ?
いいか、論理はこうだ!
43条が適用されないから、過払い金が発生する。


689:677
10/02/17 21:16:06 ++azEzEO0
ちょ、俺はどうしたらいいんだw
>677の前文も出した方が良かったですか?


>1. 平成19年7月13日及び平成19年7月19日最高裁判決は、「貸金業法43
>条が認められるとの認識を有していたことについて、やむを得ないといえる等の特
>段の事情のない限り、過払金発生時から悪意の受益者により5%の利息が発生する。」
>と判示している。
>2. この”特段の事情”が認められるケースは、例えば前述平成18年1月13日最高
>裁判決を受ける前において、利息制限法超過利息の受領に関する有効性について、
>ことあるたびに貸金業法43条の成立を主張し、実際に勝訴判決を受けてきた貸金
>業者が該当することになるだろう。
>3. しかしながら、過去において、貸金業法43条の勝訴判決を受けていない貸金業者
>はすべて特段の事情がなかったと判断すること、更に平成18年1月13日最高裁
>判決によって指摘された事由が克服(要件具備)されていなければならないなどと
>いうことは、最高裁の意図することではないことは明白である。


690:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/17 21:20:16 2ZAv8UtB0
初心者スレで回答がもらえなかったのでこちらで質問いたします。
どなたかご存知の方がいましたら教えてください。

三社共同訴訟で提訴しました(一つの訴状に被告が三社)。
先日、その内の二社と和解に変わる決定をし、
残り一社は判決がでて当方の勝訴となりました。

そこで、その一社に対しての訴訟費用を計算したいの
ですが、どのように計算すればよいのでしょうか?

・訴状に貼った印紙代や出頭日当、旅費は1/3で計算ですか?
・出頭旅費とは自宅から管轄裁判所までの距離から計算ですか?

その他参考になるサイトなどございましたら教えてください。
よろしくお願いします。

691:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/21 09:49:32 3LMwjWIh0
古いニュースだけど一応お知らせ

News Release
各 位
平成22 年2 月15 日
株式会社日本信用情報機構
サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ
株式会社日本信用情報機構(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:嶋田一弘、略称:
JICC)は、このたび、サービス情報71「契約見直し」※の収集・提供を廃止することを
決定いたしましたので、お知らせいたします。
※サービス情報71「契約見直し」
「消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会
員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として
当該債務者の信用情報に登録される情報。
1.廃止日
平成22年4月19日(月)
2.廃止の内容
・ 当該情報の報告基準を廃止します。
・ 平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付
および全加盟会員への回答を停止します。
・ 既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除
します。
以上


692:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/21 16:20:57 ywOAuwz+0
>>677
話の内容として正しいのは、>>682さん、=>>684さん。
俺の試案骨子だけど。↓みたいなのはどう?ま、>>682さんの内容まんまだがw


 貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについて
やむを得ないといえる特段の事情があるというためには、平成11年判決以後,
上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか,上記認識に一致する解釈を
示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことが必要
(最判平成19年7月13日判例時報1984号31頁)である。
 本件において、被告は貸金業法43条のみなし弁済について積極的な立証を
行っていないにもかかわらず、単に行政処分を受けたことがないことや、
顧客とのトラブルがなかったが特段の事情であるとする被告の主張は失当である。


まー、しかし、行政処分を受けてないからって、すさまじい論理だなw
スピード違反も捕まらなければ合法だ、っていってるようなもんだからなw

693:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/21 19:06:08 apKPq3+n0
>>692
「赤信号みんなで渡れば怖くない」
ってな感じで「過払い金、長文答弁書を適当に書いてりゃ和解で済む。」

こんなこと思ってるんだろうな
大体面倒だから和解で済ませてしまう人のほうが大半だと思う・・・

694:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 02:28:31 UMNtrhvk0
>>677
ところで、そのライフの17条.18条書面に不備があったのか?
あるなら一般論で攻撃しなくても、その不備を材料にすればいいし
不備がないのなら一般論で反論するのは筋違いじゃない?

695:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 12:24:24 LcAlFZpP0
>>694
そりゃ論点間違ってる。

問題は、仮に17条、18条書面に不備があったとしても、
「行政指導がなかったので気がつかなかった。だから悪意の受益者じゃない」
と言ってるところなんだよ。不備があるかどうかではなく、
不備があることを「しらなかった」のだから責任を負わせるのは筋違いだ、といっているんだよ。


696:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 19:35:15 mcwLC/MB0
>>695
何か変な解釈するね。別に>>677の文章からは責任逃れは感じない。
今まで43条に遵ってきたつもりで今まで行政指導も受けて無い状況なら、
その時点では「不備はないつもり」と答えるのは当たり前じゃん。

「不備」の証明は具体例を示すだけで可能だけど
「不備は絶対にない」の証明は悪魔の証明で不可能でしょ。
だから問題になってない事が不備はないと推定するしかないでしょ。

例えば国内の安全基準を満たしたつもりの食品をずっと販売してきて
行政指導も受けて無い会社に、絶対に安全なのかと問い合わせれば
「安全な食品を販売しているつもりです」とのスタンスと取るでしょ。

何か不純物が混じっていたとかの具体的なクレームがない時に、
「絶対安全とは言えません」なんていう会社がどこにあるの?

つまりサラ金に対しても、個別の具体的な不備を見つけたら、
それを指摘すればいいのであって、それも見つけないうちから
仮定の話や一般論の話で悪魔の証明を求めるのはクレーマーじゃない?

697:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 19:40:35 QJv7SE8LP
>「不備」の証明は具体例を示すだけで可能だけど
>「不備は絶対にない」の証明は悪魔の証明で不可能でしょ。
だから問題になってない事が不備はないと推定するしかないでしょ。
嘘こけw
法律も判例も必要な条件を具体的に挙げてるよ。
そー言うのは契約書と領収書を全部並べてから家

698:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 19:45:55 fHDtWD3d0
>>696
客を無視して商売をしてるから変な発想をするんだな。
43条が想定している取引の相手はお上じゃなく客だ。
だから行政処分の有無など関係ない。

699:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 20:53:12 V0B0a2rC0
>>697
>法律も判例も必要な条件を具体的に挙げてるよ。

そうですよ。だから不備を指摘する側が何が不備なのかを具体的に指摘すればいいのでは?
結局、誰もが677の相手の何が不備なのか認識してないのだろ。
それなのに勝手に「不備を認めない」と決めつけているところに問題があるんじゃない?

>そー言うのは契約書と領収書を全部並べてから家
一般論を問われているのに個別の書類をどうやって提示するの?
個別の問題で問われたら個別の書類を提示するんじゃない?


>>698
>だから行政処分の有無など関係ない。
なら何を基準に外形から不備を証明するの?

700:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 21:08:17 QJv7SE8LP
>>699
一般論じゃない、17条18条書面のことだろ
当時渡していた契約書と領収書に必要な項目が記載されていることを
示せばいいだけ
反論するのはそれからだ

もしも43条が成立すると信じていたら、反社会的業者は履歴を隠して
行政処分を受ける必要も無かったハズだけどねw


701:682
10/02/22 21:49:03 DBcutBRy0
>>696 >>699
もしかすると、あなた(達)は実際にサラ金と戦ったことがなくで、 >>677 に不自然さを感じないのかもしれないけど、
サラ金の答弁書や準備書面で、>>677 のような文章を書いているってことは、
みなし弁済の立証を放棄しているか、サラ金側が「仮にみなし弁済が成立しないとしても」という仮定で書いているのどちらかである筈なんだ。
逆に言えば、みなし弁済の成立の立証を前提にしているのであれば、 >>677 のような文章を書く必要ないでしょ?

みなし弁済の立証はされていない(或いはその仮定である)筈なのに、
トラブルがない、行政処分を受けていないから「悪意」じゃないよってのが >>677 の趣旨だから、
それに対して、>>682 で挙げた「平成19年7月13日最高裁第二小法廷判決」が反論の論拠になるわけ。

だから、「認識を一致する解釈を示す裁判例が相当数ある」とか、
「認識に一致する解釈を示す学説が有力である」といったことを、「サラ金側が」立証する必要があるってことなんだ。

702:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 21:49:21 hHPqSzvg0
>>700
677がライフにどのような質問書を送ったのかわからないが
677をみる限り
「ライフは貸金業法43条を遵守しているのですか?」のような
感じの一般論としての質問書じゃないの?
一般論の質問には一般論の答弁しか返せないよ。

>当時渡していた契約書と領収書に

だから一般論の質問には誰の契約書を提示するの?
まさかすべての契約者の契約書を提示するの?

個別論と一般論が混同してませんか?

703:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 21:57:58 QJv7SE8LP
>>702
> 「ライフは貸金業法43条を遵守しているのですか?」のような
はい?
原告と被告が話し合う法廷に一般論がどこから出てくるのですか?
法律審の最高裁と勘違いしていませんか?


704:701
10/02/22 21:58:56 DBcutBRy0
>>701
訂正
>サラ金と戦ったことがなくで

「実際に裁判上で争ったことがなくて」っていう意味です。

705:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 22:00:59 NoNx+LNJ0
>>701
>みなし弁済の立証を放棄しているか、
みなし弁済が成立してない事の立証責任は原告側にあるのだから、
被告側が積極的に立証しない事は別に問題じゃない。

>サラ金側が「仮にみなし弁済が成立しないとしても」という仮定
どこからそう読めるの?
あの答弁書からは「成立していると認識している」しか読めないけど...

706:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 22:05:46 QJv7SE8LP
>>705
> 一般に,法律上の原因なく受益した者は,その利得について法律上の原因が
> ないことについて悪意であるのが通常であるから,不当利得者が法律上の
> 原因がないことについて善意であることを主張立証しない限り,「悪意の
> 受益者」であることを免れず,取得した利得に利息を付して返還する義務を負う。

みなし弁済が成立していると思っているからこそ悪意を免れることができる。
それとも、立証できないものを信じていたのですか?w


707:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 22:06:22 /P6yuQQU0
>>703
それでは、あなたはどのような質問書だったと推測するわけ?

677は自分の契約の具体的な不備を認識してないと思いますが違いますか?

708:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 22:15:56 QJv7SE8LP
>>707
17条、18条書面の不備は、ライフがそれを満たしている、または
43条の成立を裁判所で認められた事例を聞いたことが無いで足りる。
幽霊が存在しないことは立証不可能ですよ。


709:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 22:17:50 /P6yuQQU0
そもそも、推定でも何が不備だと思っているの?
具体的な不備な事例が全くでてないのに、
不備じゃないというのはけしからん。という
雰囲気はいかがなものかと?

710:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 22:23:32 DBcutBRy0
>>705
>みなし弁済が成立してない事の立証責任は原告側にあるのだから
みなし弁済は、みなし弁済は利息制限法1条の例外規定だから、貸金業者側に立証責任があるよ。
考えてもごらん、みなし弁済の立証責任が債務者側にあるのなら、昨今の過払い金返還の裁判でこれほどの状況にはなっていないでしょ。

>どこからそう読めるの?
あくまでも、「みなし弁済の立証を放棄している」か「サラ金側が仮にみなし弁済が成立しないとしてもという仮定で書いている」かのどちらかといっただけ。
おそらく、ただ単にみなし弁済の立証を放棄しているだけだと思うけど、
>>677 の前の文章をすべて見ないとはっきりとしたことは分からないから、念のため書いただけ。



711:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 22:26:43 QJv7SE8LP
>>709
以下の5つの条件が必要だけど、

①:登録貸金業者による貸付であること
②:弁済が利息や延滞損害金である事
③:弁済が任意である事
④:貸付時に第17条の契約書面が交付されていること
⑤:弁済時に第18条の受領書面が交付されていること

答を言いましょう。①②④⑤で争いたければそれでもいい。
原告の言いたいことはただ一つ
結局は③顧客本人が任意で払ってないと思っているからですよ。
業者はそれを否定するための条件の一部でしかない①②④⑤でさえ
立証できていない。
それが終わってから③任意で払ったとぜひ証明してくださいなw


712:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 22:35:46 6o8P9ws80
>昨今の過払い金返還の裁判でこれほどの状況にはなっていないでしょ。
それはその通り。しかし677を読む限り、今は債務者に有利な状況だから
俺の返済金も過払いで返って来ないかなあという安易な期待にか感じられないのですよ。

みなし弁済は、条件を守っていれば合法的な利息になるから、不当利得になるならないは相手次第。
ならば自分の契約の不備を見つける努力をするのが先決じゃないの?

それを一般論の答弁に不満を感じているだけに見える。
みなし弁済の立証はあくまでも個別単位で事業単位や店鋪単位でもない。
だから個別の案件で求められない限りはサラ金側から契約書や領収書の提示はできない。

713:682=701=710
10/02/22 22:38:50 DBcutBRy0
もしかすると、>>702 >>707 は「答弁書」がどのようなものか分かってないのでは・・・

714:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 22:43:15 QJv7SE8LP
>>712
契約の不備なら究極的には「社員に利息制限法や43条のことを
教えてもらったことがない」が本音
だけど大人の暗黙の了解の様なもので、そんなことは言えないでしょ。
43条ができるずっと前、40年以上前から先人が苦労した任意性
云々でゴネる業者が増えれば業者は自分の首を締めるだけですよ。


715:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 22:44:39 QJv7SE8LP
>>713
>>702はコピペ答弁書にマジレスしそうですね。


716:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 23:01:07 DBcutBRy0
>>715
実際の答弁書はともかく、この板ではある程度「マジレス」はすべきだと思っている。
特にこの板の傾向として、見る人が見れば馬鹿馬鹿しい発言でも、それを信じてしまう人は結構多いと思うし、
一見荒らし目的の発言に見えても、本気で間違ているようなケースも結構あると思う。

ちなみに、実際の答弁書・準備書面でもある程度は馬鹿馬鹿しくても「マジレス」したほうがいいケースは結構あると思うけどね。
まあ、これは訴訟進行の状況とか、判事や相手担当者の出方によって変わってくると思うけど。

717:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 23:05:12 LJVf/TVQ0
そもそも
「貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったこと」
について立証する業者を見たことがない

主張だけしてもねぇ

718:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 23:08:32 QJv7SE8LP
>>716
同意


719:716
10/02/22 23:41:57 DBcutBRy0
ちなみに、>>716>>715 の「反論」「否定」じゃないですよ。

720:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/23 10:05:54 wAzdcaA80
>>710
君の見解であっていると思うよ。
>>705は法的思考がやや欠けているかな。別に非難しているわけじゃないけど。
やや経験不足の感がある。裁判ではよく「仮に~だとしても」ということはよく主張する。
一般社会ならそれで、「仮に、と言っている時点で認めているじゃないか!」と思うのが
普通だろうけど、裁判では①の主張が認められないなら②で、という形で普通に使う。
そして、それは②をかいたからといって①を認めていることにはならない。

今回の>>677、悪意の受益(5)は↓①と両立しないので、②を前提とした予備的主張。
(なので、>>682>>692の反論が正当となる)

①みなし弁済(43条)の成立 =過払いなし
    ↓
当然、悪意の受益者否定


②みなし弁済の不成立 =過払い発生(満)
    ↓
悪意の受益者 推定 =5(+5) or 悪意の受益者出ないとする特段の事情
    ↓                         ↓
満5+5 の支払い                満 の支払い
                               ∥
                           >>677の業者の主張

721:ちらうら
10/02/25 09:11:58 rwGAEpJ00
先人達よ、消費者金融の案件じゃないが、また立ち上がる日が来たかもしれない

【住まい】マンション「更新料」返還訴訟、大阪高裁が家主の控訴を棄却…「収入確保したいなら更新料相当分を賃料に上乗せすべきだ」
スレリンク(wildplus板)


722:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/01 06:18:29 cAV9Awxe0
  ★★ 誰か教えて下さい ★★

返済の途中で数回返済を遅れてしまいましたが、この場合に
利息制限法で計算し直す場合、遅延損害金で計算するのはどの範囲ですか?

1、最初に返済が遅れた時から期限の利益を喪失したとみなして
   最初の返済遅れ以降はすべて遅延損害金扱いする

2、本来の返済日から実際の返済日までの間だけが遅延損害金扱いし、
   その後は再び利息制限法で計算する

3、サラ金が期限の利益を喪失したとの行動をとってないので
   期限の利益は喪失してないと考え全般に渡って遅延損害金扱いしない。

4、それ以外

723:野良っち
10/03/01 08:17:18 ACxvOW2P0
( ´∀`)>>722

「3」に一票。

724:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/01 09:27:23 ohAaFFm40
>>722
3ですね。
スレリンク(debt板:71番)
が根拠として適切な説明かと思います。


725:722
10/03/02 22:57:07 XegFAZgq0
>>724
返答ありがとうございます。
リンク先の説明は説得力ありますね。
どうも延滞した立場は大きく出れない気分で...
少しスッキリしました。

726:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/03 08:11:25 uiq7yv8y0
>>724
リンク先の説明だけど、 「期限の利益喪失 = 一括返済」 じゃないですよ。
期限の利益は、定められた返済日までは返済を求められても拒否できる借主側の権利です。
よって返済の延滞によって、期限の利益が喪失しても
それは貸主がいつでも一括返済を請求できる立場になるという事で、
ただちに一括返済を求めなければならないものではありません。

だから一括返済請求してない事をもって、期限の利益は喪失してない、
あるいは再取得したと推測するのは勘違い。

延滞後の利息を、貸主が契約書で定めた遅延損害金で計算して借主に請求しているなら
期限の利益が喪失している証拠となります。

727:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/03 08:24:42 +KDe2/K3P
延滞後の利息を、貸主が契約書で定めた遅延損害金で計算して借主に請求しているなら

延滞後の利息を、貸主が契約書で定めた遅延損害金で計算して(取引の終了に渡って)借主に請求しているなら


728:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/03 13:06:17 D3n0ixrFO
はじめまして。


今年1月下旬に弁護士に、武富士・レイク・プロミス・CFJへ任意整理+過払い請求と、2月中旬にはアコム・アイフルへ完済後の過払い請求依頼をしました


この結果が出るにはどれ位の期間がかかるのでしょうか?


弁護士に直接聞けとどやされそうですが、こちらで確認してからメールで弁護士に確認しようかなと思っているので宜しくお願いします。

729:野良っち
10/03/03 14:54:24 sYfujAKQ0
( ´∀`)>>728
んなもん知らんがな。。。

弁護士のやる気次第じゃないの?

少なくとも、そんなことを弁護士にさっさと聞けない関係ならば、
時間かかるだろうなあ。。。

730:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/03 17:21:04 yUfG3ebh0
>>727
利息が出資法限界利息のサラ金だと、利息も遅延損害金も利率は同じだから外見からは区別つかんわな。


731:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/03 19:52:11 HB3cMjYs0
>>728
任意整理は知らんが過払いは今殆どのところが判決出ないと払わないから3~6ヶ月はかかるぞ
大手ばかりだから判決取れば払うと思うからゆっくり待て
まあそれまでの間に業績悪化で払わなくならないとも限らんが・・・

俺なんか判決出たのに払わねえし・・・クラヴィス!テメーのことだよ!

732:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/03 21:29:08 hiGr8lRO0
明日2回目の答弁だけど
被告が1回目の時は出してきたのに、2回目の答弁書出してこない・・・
裁判所に既に来ているのかな?それとも被告が裁判に出てくる??


733:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/04 00:29:15 UCoMAyvM0
2回目だったら答弁書じゃなくて準備書面ですね。

きっと始まる直前に渡されます。

734:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/04 01:40:12 IkeokpdF0
質問があるので、お分かりになる方お願いします。
訴訟費用申し立てというものには期限がありますか?
昨年、レイクの判決をもらってから、訴訟費用申し立てというものを知らずに放置してしまいました。
支払いは確認済みです。いろいろ調べて計算の仕方はわかったのですが、
昨年にけりがついたものをこれから請求してもいいのでしょうか?

735:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/04 05:01:39 ebWVWRk40
>>731
そんなに状況はきびしくなってるんですか。
アコムでも判決まで行きますかね。

736:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/04 13:36:03 spnD9Cs80
>>733
今日行ってきたけど、結局準備書面は出てこなかったし相手も出てこなかった・・・
次は判決なんだけど、もう結審したってことでいいのかな?
あっさり終わりすぎて順序がわからなくなってきた

737:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/04 16:09:59 rGqnFH2B0
>>736
争点、悪意くらいしかなかったんだろ?
おめ!次回満額の判決でるよ。
次回は出廷しなくていいからね、2~3日後に判決文送られてくるから。

738:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/04 21:17:30 spnD9Cs80
>>737
たしかに悪意しかありませんでした。
ただ、悪意程度で時間稼ぎしてくるほどだったので、もっとなにかしてくるのかなと思ってました
判決が出るまでまだ不安が残ってますが、とりあえず肩の荷が下りました。

判決後、相手が過払い金払わないと言うことはないですよね?
そんなことしたら業務停止処分が下ると思ってるのですが

739:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/04 21:31:33 QnJ1frMn0
> そんなことしたら業務停止処分が下ると思ってるのですが
それは無いですが、どこかの支店に動産執行されたら営業が止まるでしょ。
営業中の支店が近くにあるような業者なら安心していいですよ。


740:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/04 21:56:05 rGqnFH2B0
>>738
>判決後、相手が過払い金払わないと言うことはないですよね?

え~と、相手はどこだったかな?
相手によっては判決上等でも払わないところあるよ。
どこの業者も今は財務状況大変だけど、大手なら執行ちらつかせたらすんなり払う。

741:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/04 22:03:42 db/JhK3J0
>>738
開き直って払わないところなんて腐るほどあるよ
ちゃんと払う方が多分珍しいんじゃないかな、プロミスとかの大手10社くらいじゃね?

742:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/04 23:49:40 DV/ceGV8O
>>734です。
どなたか教えて頂けたら助かります。

743:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/04 23:59:11 FGCcTdqZ0
>>734, >>742
民法174条ノ2
確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の
定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の
和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した
権利についても、同様とする。

訴訟費用も消滅時効は10年ですよ。


744:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 00:04:13 aYU/8koB0
>>739-741
大手だから大丈夫かな
10万ぐらいなんですが開き直られたらもうお手上げですね・・・

745:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 02:37:37 YYGzqhGLO
>>743さん、>>742です。
簡単に答えて下さることも出来たのに、詳しくありがとうございました。
訴訟費用にも時効というものがあるんですね。
めちゃめちゃ勉強になりました。
本当にありがとうございました。感謝します。

746:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 13:19:15 hWzkxOGDO
質問です。
滞納期間が6年あって、最近月々2万の支払いで借り入れ先と話がついたのですが、滞納期間があっても過払い請求は可能なんでしょうか?

747:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 14:17:11 IieWmz3D0
>>746
引直計算して過払いになっているんだったら
滞納期間なんて関係ないよ。
頑張って!

748:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 14:30:01 JQRC4/vPO
あんまり難しい事がわからないんで、過払いについて教えてください。

JCBにキャッシュ・ショッピング総額80万位あって、十年ほど返しては借りの自転車操業なんですが、これは過払い請求できますかね。
もし過払いが認められて請求した場合、JCBからは二度と借りることはできなくなりますか?

749:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 14:32:42 zpX5F68Z0
>>746
履歴も引き直しも見てないならOK
最近は裁判所から貸金請求の呼び出し状が送られてきた時点で引き
直されてることが多いんですけどね。

750:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 17:10:28 PODyGIeq0
>>677
被告は「行政処分等を受けたことがないこと」および「当該顧客等との間で、
トラブルなく良好な関係でいた」事を理由に特段の事情があったというべき
であると主張するが,昭和43年11月13日の最高裁判決以降から貸金業法施行
までの期間,制限超過利息を請求する法的根拠が一切ないにも関わらず
貸金業者が顧客に対して制限超過利息し続けた事につき,行政はただの
一度も処分課しておらず,また平成18年01月13日の最高裁判決以降に
ついても,同判例によりみなし弁済が成立しない事が認められる取引において
貸金業者が平成18年01月13日以降,顧客に対して制限超過利息し続けた事に
つき,行政はただの一度も処分課しておらずよって,行政は貸金業者の
不当利得請求行為に対して行政処分を科す意志が認められないのである
から,「行政処分等を受けたことがないこと」をもって,特段の事情があったと
するのは失当である。

また,「当該顧客等との間で,トラブルなく良好な関係でいた」との被告の主張に
ついて,原告は当時,貸金業法や最高裁判例等の詳細は認知しておらず,一方被告
は貸金業者であるから貸金業法や最高裁判例等の詳細は当然に認知しており
かつ,原告は被告から制限超過利息の支払いは任意である事の説明を一切受けてい
なかったのにも関わらず,これをもって「当該顧客等との間で,トラブルなく良好な関係でいた」
と主張するのは,民法第1条2項信義誠実の原則から許されない。


こんな感じか?



751:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 19:23:20 hWzkxOGDO
746です。回答してくれたみなさんありがとうございます。

752:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 20:15:40 FPwFSMrO0
>>748
年利何%?、18%であれば引きなおしも糞もない、
個人再生とかで返済するにしてもそんな不良顧客にカード使わせるはず無いだろ。

753:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 20:41:50 JQRC4/vPO
>>752

18%です。
やっぱりそうなんですね…。
一時期は100万近くの負債だったのをなんとか80万まで返済したんですが…。

月三万支払ってますが、色んな事情で、やっぱり苦しい月もあり…。

過払い請求なら「こっちから払いすぎたお金の請求」というだけだから、デメリットなくできるかもと思って聞いてみた次第です…。
もう少し頑張って現状維持をしてみます。

754:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 20:53:44 yYRqtOZd0
JCBなら今は18%でも昔は違うハズ
一括とリボでも利率が違うから履歴を手に入れてから考えて

借りられなくなる心配の前に、借金を抱えたままじゃどのみち追加
借り入れできないでしょ。
苦しいなら早めに特定調停スレも探して勉強しといた方がいいですよ。

あと、次回からマルチはやめれ



755:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 20:58:25 JQRC4/vPO
ありがとうございます。
世間知らずが借金なんてするもんじゃないですね。

よく知りもしないのに簡単に過払いとか…。

もっと勉強します。
マルチもすみません。

756:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/05 22:16:50 0uOz4dy80
>>755
>>754の言うとおりJCBは少し前まで18%では無かったと思うよ?

まずは履歴を請求してみたら?
諦めるのはそれからでも遅くない

757:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/06 17:15:42 4a0klKVD0
今日のテレ東の朝11時の番組で、
債務整理の弁護士の悪徳ぶりが特集されてた。

サラ金の悪徳ぶりを特集する番組は飽きる程見たけど、
世間的には善人で通っている弁護士を悪徳の視点で特集してるのを見たのは初めてだった。

そのなかで弁護士報酬が100万を超えてトラブルが多く、弁護士の言い分は、
「借金漬けから抜け出した社会勉強だと思えば決して高くない」だとさ。
それ債務者の取り分が少ない理由になっても、弁護士の取り分が多い理由になってないじゃん。

いろんな事務所がテレビCMを流しまくっているのをみると、相当においしいのだろうね。

758:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/06 17:21:07 FzYrCAjK0
「借金がなくなっただけでも良かったですねっ」

759:あほ
10/03/06 17:30:08 URYjIlf+0
借金がなくなたてす よかたてす 先生ありがとごぜますた

760:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/06 21:34:03 rTRv6RdL0
控訴されて判決が出たのですが裁判費用は1審2審を通じ10分としサラ金が9割こっちが1割と判決に書いてあるのですが
これってどういう請求を出せばいいのでしょうか?
1審は自分でやったから費用は解るとして2審は相手が切手とか出してるし

761:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/07 00:45:48 D90D6ejb0
自分の請求元本の9割を請求すると良いんじゃないの?
相手が請求出来る分を相殺して払ってくれると思うけど。
まあ交通事故での示談のような一般論なんで裁判実務はどうか知らんけど

762:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/07 01:06:13 1nu3akTi0
>>760
切手代は自分で払ってなくてわからないんだからスルーで日当その他を
請求して、切手代の一割を相手が指摘してきたら調整すればいいじゃない。


763:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/07 09:05:52 dfAYE/610
>>761-762
せんきゅー
相手が静岡から横浜に出てきてるから色々面倒な事になりそうだけど>>762の案でやってみる

764:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/07 09:33:45 8NH3EPT90
プロミスなんですけど二回目出廷したらやっと第一準備書面出してきました。
悪意について何項目にもわたりだらだらと20ページありました。
お聞きしたいのですがこちらの準備書面は簡潔に悪意について反論すれば
よいのでしょうか?それとも項目項目に対し反論ですか?

765:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/07 19:15:01 D90D6ejb0
>>764
基本は後者

766:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/07 20:54:01 8NH3EPT90
>>765
ありがとうございます。
反論しようにもしにくい項目が多くてかなり悩んでましたが社の方針とかだけスルー
の方向でがんばってみます。

767:野良っち
10/03/07 22:25:21 0Wlvi7q20
( ´∀`)>>766
訳のわからん主張は取り合えず「被告は~と主張するが、本件訴訟とはなんら関係のない主張であり、主張そのものが失当である。」とか、なんとか・・・。
これで埋めておく。
他を調べて作る。
その後で、最初に埋めた箇所をもう一度見直す。
これが効果的。
なんでかっていうと、気になるところ調べているうちに他のものもわかるようになるから。
大抵の場合、直感って当たっていて、クダラネと思った主張は最後にグルッと廻ったあともやっぱりクダラナイ。。。
肝心なのは、立ち止まらないこと、考え込まないこと(=思考停止だから)

768:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/07 22:43:34 uobieFwz0
社の方針とか長々と演説こいてる答弁書なんて判事もまともに読まんから適当にレスしとけば良いんだよ

769:野良っち
10/03/07 22:48:35 0Wlvi7q20
( ´∀`)>>768
そーそー、そーゆーことwww
相手も判事が読むとは思っていないでしょ?
原告への足止め(=時間稼ぎ)工作に過ぎないよねー。

770:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/07 22:59:33 uobieFwz0
被告の答弁書をよく読まずに適当書いて後日準備書面で項目がズレてると指摘されたけど、
判事も俺も言われるまで気づかなくて被告ションボリしてたことあったよ街金との裁判で

771:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/10 21:41:35 FOANRvKjP
宇都宮先生が日弁連の新会長に就任だと

772:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/11 11:28:12 nS8x8ylx0
日本の富豪40人(2010年) - フォーブス長者番付・億万長者ランキング
URLリンク(memorva.jp)
相変わらず武富士、プロミス、アコム、
オマイらもっと頑張れ


773:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/11 12:04:51 eZaYPttW0
>>771
おめでとうございます。
先生がいなければ俺は過払い請求してなかったハズ

774:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/11 19:48:33 qxC2ajIM0
今NHKに出てるね。
本当に先生のおかげで個人でも努力すれば勝てるようになった
ありがとう!

775:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/11 23:41:03 n3e28WfU0
>>671 過払い訴訟が増えすぎて裁判所の処理能力を超えてるみたい
田舎の地裁で去年12月に個人で提訴したのですが、裁判所の日程の掲示板を見て驚いた
裁判の30件の内、半分が過払い金返還訴訟^^ 
皿が素直に払わないから裁判官いそがしそうでした。
もう、過払い金がわかった時点で強制的に皿に支払わせる法律つくるべき


776:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/12 08:12:00 KZ121UZe0
だよなあ、法改正まで行かなくてもさっさと立ち入り検査なり改善命令なり出すべきだ
踏み倒し上等が蔓延したらプロミスとかも払わなくなる

777:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/12 08:58:30 WILUkWnH0
>>775
どこの田舎裁判所かしらないけど、こっちの田舎裁判所は いまだに
貸金業者から訴えられてるのがいる、TVで過払いCMしてる
のも実際は何がなんなのかわからんのかも。
原告がサラだもん、このご時世に掲示板書き間違えじゃないかと思ったよ。
この人達、実際は過払いあるんじゃ?とわかっても裁判所とかは教えてもくれないんだよな、
こんな人 全国にまだまだいるんじゃ? 心が痛むよ。


778:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/13 00:56:58 x9VNIqA0O
プライムファイナンスが過払いに応じてくれません
プライムファイナンス経験者いますか?

779:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/13 01:01:42 pzSrJFnP0
俺んとこの簡易裁判所では同じ法廷に貸金請求と過払い請求と入り乱れてるわ
貸金請求されている人の傍聴もしてるけど過払いありそうなの多い

780:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/13 06:08:21 6Jnu1MYI0
金主捕まえてみたら、たいていは連帯債務者の資格ありだぞw

銀行・信金・信組・商社・リース会社・皿…

踏倒しクレサラは、金主に請求しろ!

781:マリ~ム
10/03/13 18:57:23 AGs/RCc90
おい 今時 過払いの奴ぬ貸金請求訴訟するサラ金あるんか?

782:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/13 21:21:18 9us40vCZ0
>>781
昨日、たまたま不当利得に紛れてた貸金請求傍聴した。
悪そうな金融屋にダメそうな借主オヤジ。
今、金融屋ググったらめっちゃ高利貸しやった。
29.2%。
ヒゲ面に金ネックレスのがらの悪い金融屋だったからな。
裁判所は過払いの事、教えて上げないんやね。
同じ法廷で過払い返還と貸金請求がある光景は異様だったわ。

783:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/13 21:36:34 wM792Dw60
>>782
訴えられてる借主さん達は過払いの裁判見て何も思わないもんかね

784:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/13 21:54:48 DfoRCOIh0
貸金請求事件で被告になってる債務者なんてそんなもん。
自分の事件さえよくわかってないかもよ?

785:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/13 21:56:56 wM792Dw60
一種の発達障害のようなものかねえ
気がつきそうなもんだけどCMも多いし

786:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/13 22:56:37 ydMzeoWD0
>>785
CMや報道だけでは、過払い金が発生する仕組みなんて分からないよ。
「払いすぎた金利を取り戻せる場合があります。」って言われたって、
「ごく一部の話でしょ」とか、「ブラックリストに載って後々大変なことになる」とか思ってしまうケース多いと思う。

俺の場合「グレーゾーン金利」って言い方に惑わされた。
利息制限法的にはアウトで出資法上ではセーフという事は聞いていたけど、
結局単純に「法律と法律の狭間のグレーの状態」という意味に考え、
過払い金返還も「法律の裏ワザ」的な感覚で捉えてしまい、
結局「そんな事してまで」と思ってそのまま返し続けていた。

利息制限法を超える為の明確な基準として「みなし弁済」が存在し、
それを満たしていないことに気付いたのがつい半年前位だった。

787:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/13 23:27:13 z5Tyx1tE0
過払い請求しろと言っても皿じゃなくクレジットカードに
過払い請求は関係ないと言い張る本人もいますね。
つうか、俺の姉orz
借金生活脱出のために説得するのは苦労しました。


788:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/13 23:35:42 6Jnu1MYI0
過払金発生のしくみ

昭和39年、最高裁の大法廷にて、利息制限法1条2項及び4条2項
(みなし弁済)を、事実上空文化する判決が下された。
これにより、利息制限法所定の利率を超える利息支払いは不当利得となる。
昭和43年大法廷にて、利息制限法所定の利率を受領することは、
悪意の受益者であると判決がくだる。

金を借りて、返せなくなると裁判所に駆け込めば救済されることになった。

しかし、この判決により、貸金業者の経営は博打的要素がつきまとうことに
なったため、貸付金利が高止まりしていた。(皿平均80%以上)

昭和58年に「貸金業の規制等に関する法律」が制定されたが、その目玉は、
「裁判所に駆け込んでも、金を返さない仕組み。」(法43条)であった。
この立法に際し、発起人であった大原一三議員は、厳格な法律運用と業者の
経営安定をセットにして欲しい、その上で、五年後には貸出金利の上限を
40%程度まで引き下げさせたいと質疑応答で答えている。

その後、平成3年には出資法の上限利率が40.005%まで引き下げられ、
平成11年には29.2%まで引き下げられた。

ところが、この頃より少し前から、多重債務者問題が社会問題化し始めた。
救済を求める声の高まりに促され、司法も法43条の厳格適用に動き出した。

法43条の適用が無ければ、昭和39年判決に従うという法理のうち、
法43条の適用が崩れれば、利息制限法所定の利率を超える利息は過払い
となり、不当利得返還請求の対象となるのである。

つまり、クレサラが営業努力し過ぎたのが、過払金発生の原因だったということ。

789:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/14 00:00:03 kpJmaqE/0
法律の意図は
「高い利息で営業したければ、弁済のたびに客に利率を選ばせなさい。」
もしもその選んだ利率が気に入らなければ次回から貸さなければいい」
だったのに法律を客に説明しないで利率だけ上げた。

業者が法律を勝手に解釈したから過払い金として取り返されてるって
ことですね。


790:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/14 01:25:08 OEmL9FRZ0
法テラスは報酬請求についても、いちいち法テラスの許可が必要だから
報酬を過大請求されたり横領されたりすることは絶対ない。

しかも進捗状況を3カ月ごとに法テラスに報告しないといけないから
着手遅滞ということもありえない。

しかも、全ての法律事務所の中で一番費用報酬が安いはず。
しかも、月々5000円償還で法テラスが立て替えてくれる。

テレビやネットで出てくる事務所よりは遥かに堅実だと思うよ。

791:あぽ~ん
10/03/14 08:48:33 Byi5Uuz90
アコム、アイフル、レイク、街金一件滞納中らが訴訟すないど
客みて訴訟するんか?


792:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/14 11:10:37 rHzZvJU90
>>789
もっと解釈的にはサラに酷だったと…

一連一体の取引について、常に最初の貸出から利息制限法所定の利率で引き直し、
本来の弁済とみなし弁済を客に提示し、「本来の弁済は終わって過払金が出てますが、
うちの要求するみなし弁済では、○○○円残債が残っています。支払いますか?」
と客に確認しなくてはいけなかった。

平成18年判決の趣旨ってのがこういうこと。
クレサラに同情する…><

793:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/14 12:04:22 +oVwZKN90
そもそも利息制限法に罰則がないというおかしな状態に長年していた政府が悪く
その意味では貸金業者も気の毒ではあるんだけど
貸金業者はそれを知りつつ、罰則がなければ取った方が得だと営業を続けた
当然リスクが伴うので、本来は不当利得分は全額引当金にしておけば経営的
健全性(モラルはともかく)は保たれるのに、多くの会社がそれを最近までしなかった。

まあモラル的にも経営的にも完全に自業自得と言う事で。

794:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/14 12:23:54 MBQqmEAp0
無料相談ができます。
URLリンク(www.bengoshisoudan.com)


795:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/14 13:23:01 KT6zzd4u0
>>793
利息制限法は、それ以上の利息は払う義務がないと定めたもので、債務者に対する法律。
出資法は、それ以上の金利を取ると違法と定めたもので、債権者に対する法律。

だから債務者を保護する目的で作られた制限法で、債務者に罰則がないのは当然の事。

混同しないようにね。

796:おぽぽ~ん
10/03/15 08:40:09 tfJp3Ak/0
おまえ馬鹿か 
馬鹿が講釈垂れんな 去れや おっさん 

797:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/15 12:05:22 R9EiR14O0
サラからの答弁書で京都地裁の平成21年11月2日判決を持ち出され、こんな判決が出ている事に唖然としています。

『平成21年7月最判の法理に従って民法704条の悪意の有無を判断するに当たって、17条書面及び18条書面を交付したことの立証は、
原則として、当該顧客(原告ら)に関する具体的立証を要さず、当該業者(被告)の業務体制についての一般的立証で足りると解される。
  (中略)
 被告において顧客に対し17条書面及び18条書面を交付する業務体制を構築していたことが認められ、かつ、
原告についてかかる業務体制に反して17条書面及び18条書面が交付されなかったことをうかがわせる証拠もないときは、
原告に対しても17条書面及び18条書面の交付はなされていたと推認する。
そして、被告のごとき大手の貸金業者については、上記業務体制が構築されていたことは、顕著な事実である。』


・・・この酷い判例、何か良い論破の仕方はありますでしょうか?それとも、下級審の判例だから相手にせず、
『みなし弁済の立証義務は貸金業者側にあるから、要件を満たす17条書面・18条書面を全ての取引で原告に交付した事実を立証しろ』で良いのでしょうか?

798:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/15 14:19:56 Aql4Kaqx0
>>795
その説明 とてもわかりやすい GJ!

799:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/15 21:04:17 6KlS5DsY0
>>797
契約書なり領収書を1回分出して終了だろ
確実に17条・18条の要件は満たして無い訳だし
どっちも持ってないならざまぁwww

800:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/15 21:14:24 wOwxB1Up0
まず何よりも昭和43年11月最高裁判決を
無視して高利貸しを継続した貸金業者が悪い。
これは動かない。

しかし,貸金業者と同じぐらい監督官庁である
旧大蔵省の罪は重い。

最高裁が制限超過利息は無効で
返還請求すら可能と判示しているのに
それを無視して業者保護のために
貸金業法43条を設けた。
最高裁に挑戦状を叩きつけたも同然だった。

だから貸金業法は議員立法となった。
さすがに最高裁判決に楯突く法律を
政府提出法案とは出来なかったわけだ。

一方,金融庁は平成18年1月最高裁判決後直ちに
貸金業法改正に動き,その年の12月に改正法案を
成立させてしまった。
違いは歴然だった。

801:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/15 21:19:51 wOwxB1Up0
>>797
被告が判例を持ち出してみなし弁済の成立を主張するのならば
原告(あなた)もみなし弁済を否定する判例を出せばいい。
もちろん,被告が地裁判決なのであなたは高裁か最判で。

802:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/15 21:32:18 gauw5vpMP
>>797
>そして、被告のごとき大手の貸金業者については、上記業務体制が構築されていたことは、顕著な事実である。』
んだね、今から契約書を開示することもできるけど時間稼ぎをされそうなので
>>801さんが言う様に大手がみなし弁済を否定された最高裁判例を一つ
出して終了ですね。
過払いの最高裁判例はいくつもあるけどこの場合は古めで良さげなものを見繕って

803:797
10/03/15 23:17:35 R9EiR14O0
皆様、ありがとうございます。
まだ新しい判例なので調べてもあまり情報が無かったため、とても参考になります。
やはり正攻法で行けば恐れる必要はないのですね。
大手がみなし弁済を否定された最高裁判例を出そうと思います。
どうもありがとうございました。

804:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/17 20:46:11 bGWXlf7v0

これから過払い請求する人,特に業者と争いになることが
予想される人にお勧めの本

■新・貸金業法(第二版) 森泉章 編著

貸金業法解説のバイブル。超お勧め。
Amazon.co.jpで中古が安くて手に入る。
第1版もあるので注意。

■要件事実マニュアル 上下巻 第2版 岡口基一著

訴状に何を書くべきか?を教えてくれる本。
上下巻各5,000円と高価で中古も安くないので
図書館でコピーするか,第1版中古を取り敢えず
買うのもよし。
過払い金関連は下巻で扱う。
上巻の冒頭では訴状の様式を解説してある。

■法務担当者のための民事訴訟対応マニュアル 田路至弘著

裁判の手続きが詳しく解説してある。
裁判初心者や控訴する人にお勧め。
Amazon.co.jpで中古が安くて手に入る。

805:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/19 16:06:34 MdE0zf2u0
アイフル店頭に取引履歴を取りに行くんだけど、そのときは履歴を渡されて終わり?それとも何か聞かれたりするの?
数年前に一度だけ延滞したことがあるから、>>726みたいな事になると困るんだけど。
へたれなオレに誰か教えて


806:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/20 10:38:25 JRdEvKrn0
>>800
つまり立法趣旨はみなし弁済を認めるべきってことじゃないの?

807:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/20 10:40:43 JRdEvKrn0
>>790
その代わり待ち時間が長い。
費用が安いから法テラスを通じて受けたがらない弁護士が多いんだよね。

808:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/20 10:48:30 pctOJAFL0
>>806
もし条件を満たしていればね
たとえ儲けは減っても条件を満たすこと自体は簡単だったハズ

809:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/20 22:54:07 PW2JkGGx0
【法曹】日弁連が債務整理に関する自主規制を明らかに!弁護士のマル適マークを実施 [10/03/19]
スレリンク(bizplus板)

810:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/21 09:43:59 fsbscRE00
>>806
サラ金社員乙。

最高裁判例に刃向かう法律は最高裁に潰される。
三権分立の掟。

>>808
みなし弁済の要件は極めて厳格で、立法当初から
要件を満たすのは実務上不可能では?と言われていた。

実際は、無法なサラ金業界はこの要件をまともに満たそうと
努力すらしなかった。
そもそも、貸金業法附則6条1項を守った
貸金業者がいなかった。

今日の状況は、法律を守ると言うことを甘く見た
サラ金業界の当然の末路。

811:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/21 09:49:28 0dBB07Pn0
>>810
> みなし弁済の要件は極めて厳格で、立法当初から
> 要件を満たすのは実務上不可能では?と言われていた。
下の2つの条件を満たすのは簡単だったハズですよ。
(1) 客に利息制限法を説明する。
(2) ATMの画面で返済の度に利率を選択させる。


812:ジョ~
10/03/21 10:14:10 fE/QfINy0
当初ATM無かた思うよな~

813:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/21 10:46:48 0dBB07Pn0
>>812
その時代は店員がATMの代わりをすれば良かったよ。



814:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/21 19:33:03 PhYBPs5q0
>>810
サラ金社員じゃないよ。
宇都宮が嫌いだからみなし弁済賛成しているだけだ。


815:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/21 19:39:59 g4YoXXr80
>>814
保証料を取り返されて切れているニートな大家ですね、わかります。


816:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/21 19:44:48 g4YoXXr80
まちがいた
×保証料
○更新料


817:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/21 23:34:48 RMxRjJNx0
>>815
ばーかww
年越し派遣村のせいで税金が無駄遣いされて怒ってる国民だよ。

818:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/21 23:42:52 wCOh7WPu0
>>817
どうでもいいけど税金はちゃんと払えよw

819:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/24 09:54:28 BBQHsNjP0
手持ち現金1000円の俺だが
↑債務者仲間で喧嘩しても問題の解決にならないよ


消費者金融が、独自に過払いを支払うようにすれば
最近問題になっている過払い悪徳弁護士も必要なくなると思うけどね

家賃支払いしないで夜逃げって結構あるようだ
大家も被害額を皆から均等に徴収しているって感じだね

更新料返還で、またまた悪徳弁護士が参入か?
TV-CMじゃんじゃん流れる(w

820:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/24 10:09:19 pWO9CYZp0
家賃を踏み倒された文句はその店子を紹介した不動産屋に言えや。

821:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/24 11:29:04 axZAmrnI0
>>819
最大の問題は過払いの判例を造った人だね。
任意で払ってたんだから別に問題ないのに。

822:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/24 11:59:30 3bWXi22j0
>>821
判例なんて40年以上前からある。
任意云々は客に利息制限法を説明してから言えや

823:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/24 21:59:07 EBm88MA40
>>821
何が「任意」になるのか、もうちょっと勉強して来いよw

824:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/25 12:46:30 rbajN0bs0
借入先のATMが2月末で閉鎖。
今月から銀行振り込みになると、2月中旬に電話あり。
また連絡しますと言われたが…
しかし、3月の支払い期日の今日になっても振込先の連絡が一切なし。

入金しようにも出来ないし。
全返済してから、過払い請求を考えてたけど…。
早めに実行しようかな。

過払い金云々の前に、会社としてダメだね。
ヒラノ商事さん。

825:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/25 21:17:21 p7NTNcPz0
勝訴まで行った人いますか?

826:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/25 21:51:37 /pI/ivvP0
弁や司介入の方で
和解や決着ついて相手から入金されますよね?
で・・数社返済残りで過払いから一括と言われ
成功報酬引いた残りをこっちに入金って流れでOK?
なんか・・多いんで一括支払いはどうなってるのか不安で
一応内訳貰ったんだけど・・成功報酬引いただけにしては
少ないし・・一括入れたら多いし・・・


827:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/25 22:00:05 /pI/ivvP0
↑内訳には過払い発生社入金と成功報酬のみでした
で・・一括支払いの予定のサラが未解決みたいな感じで
前に過払いから残債は払うと言ってただけに・・
せっかくの大金も流れからしたら使っちゃいけないのかなあ・・

828:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/25 23:23:42 Rfl46o1k0
>>825
負ける事はまずないよ
その後相手がちゃんと入金するかどうかは別問題だが

829:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/25 23:31:33 tt0AccCx0
>>827
振込日までの過払い利息5%は?
ちゃんと一括返済分は別にしてるでしょ、と言うか弁護士に聞いて安心しては?


830:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/26 21:17:40 MvQYPV340
勝訴になった場合、支払い金額を決めるのは
裁判長なんですか?
それとも無条件に満5+5ですかね?
もしそうなら交渉下手でも気が楽なんですけど。

831:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/26 21:28:09 haxP3K/n0
>>830
決めるのは裁判長だね
それが判決文に記載される

満5+5かは相手がちゃんと証拠を出したかで決まるって感じかね
大抵相手は何も出せないから満5+5で判決出るだろうけど

相手によっては控訴されるけどねw
フロックスとかフロックスとかフロックスとか

832:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/27 07:26:58 Qaw/ZLNs0
素朴な質問ですいません。

過払い金に5%の利息が付くのなら、今すぐに請求するより来年、
来年より再来年のほうが返還額が大きくなりますよね。

もし会社の倒産リスクを無視するのなら、このゼロ金利時代に5%の利息は大きいから、
今すぐにお金が必要じゃないなら、あわてて請求するより、
待った方が得だと思うのですが、どうなんでしょう?

833:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/27 08:02:47 DngRmtJH0
>>832
理屈だけならそうだろうね。
このご時世、倒産リスクを無視ってのは難しいと思うけど。

834:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/27 13:52:50 x1W8kvh90
>>832
時効も絡むから限度は10年だけどね
今はそういう判決だけどひっくり返らないとも限らないし

835:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/27 18:37:35 j2rETZgN0
取引履歴を取り寄せたところ、約30万円の過払いがありました。
これは約9年前のことで時効が迫っています。
サラに請求書を送った時点で時効は消滅するんでしょうか。
それとも裁判所に訴状を提出した時点で時効は消滅するんでしょうか。
詳しい方、教えてください。
それと、9年前に過払金が発生してい、それから9年が経過しているという
ことは、その分の利息は請求できるのでしょうか。
5%だとしても相当な金額になると思います。
どなたかご回答ください。

836:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/27 20:52:23 R1nfgXMl0
>>831
レスありがとうございます。
これで安心してサラ金との交渉に望めます。

837:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/27 21:48:00 oqGpSpnN0
>>835
j時効
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)
利息
もちろん請求できる

838:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/27 21:54:10 oqGpSpnN0
こっちの方が分かりやすいかな
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)

839:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/27 21:56:10 UsYkflHH0
何年もとぼけて29.2%を受け取っていた業者相手にたかが5%を遠慮しなくていいよ

840:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/27 22:00:06 BIkuZG4l0
9年も寝かしておいたなら利息でウハウハです。

841:835
10/03/28 04:44:36 8CnyRbtz0
>>837~840
ご丁寧にありがとうございます。
ただ、利息の計算はどのようにするんでしょうか。
名古屋式だと、最初の借り入れ日から最終取引日まで
までしか入力できないですよね。
『過払い金回収マニュアル』では、「最終取引日の
翌日から過払い金の実際の受領日までの利息を請求
できる」とありますが、これはエクセルではなく、
受領日を想定して手計算するんでしょうか。
長々と質問すみません。
なにせ、請求書ならびに訴状にその金額を記入する
必要があるため、必死なんです。

842:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/28 08:53:19 WMRsuQKm0
>>841
請求書を送る前には深呼吸するかコーヒーでも飲んで餅つけ

「平成○年○月○日(最終取引日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」
さえ書き忘れなきゃ大丈夫ですよ。

> 最終取引日までしか入力できないですよね。
計算シートの最後に今日の日付でも入力してみれば

(1) 最終取引が弁済の場合
金○○円(過払い元金+過払利息残額)および内金○○円(過払い元金)に
対する平成○年○月○日(最終取引日の翌日)から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。

(2) 最終取引が借入れ (過払い利息残額が0円)の場合
金○○円(過払い元金)およびそれに対する平成○年○月○日(最終取引日の
翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


843:841
10/03/28 09:11:57 8CnyRbtz0
>>842さん
ご親切にありがとうございます。
シートの最後に今日の日付を打ち込んでみると、
なんと利息が16万円超にも!
まったくもって恐ろしいことでございます。
コーヒーを飲んで気持ちを落ち着け、
明日にでも請求書を発射いたします。
本当にありがとうございました。

844:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/28 09:52:44 UYKpBPbH0
利息取れるかは地裁レベルでは分かれているからな。
平成18年1月14日以後説というのもあるし。

845:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/28 20:08:23 Brh4okLp0
そんなことより>843
請求書を送っただけでまともに満額+利息を払ってもらえるとは
思わないほうがいいですよ。とりあえず。

さっさと提訴をおすすめします。

846:843
10/03/28 21:21:24 8CnyRbtz0
>>845
そうですね。
私の場合、ちょっと複雑で途中完済による分断と自己破産による
免責があります。ともに争点になりうる要素ですが、京都地裁に
よる判例を根拠に対応したいと思っています。
今のところ、満5+5の判決を得るよりも、和解交渉して
7割程度の返還で円満に解決できることを願っていますが…。

847:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/30 12:13:42 HJ2Tz69A0
勝訴判決もらいました!!
請求するのは2週間経ってからの方が良いですか?

848:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/31 06:16:13 o0GvZE9qO
野良っちブログもよろしく
URLリンク(me262nora.blog63.fc2.com)

849:ちらうら
10/03/31 10:20:44 qJnm48+30
    |┃三             _________
    |┃              /
    |┃ ≡    _、_   < 【金融】専業主婦キャッシングお断り…カード大手停止へ[03/29]
____.|ミ\___( <_,` ) _ \ スレリンク(bizplus板)
    |┃=___    \   \ ______________________
    |┃ ≡   )   人 \ ガラッ


850:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/31 18:22:26 xyr4qF4D0
>>847
おめ!
判決は過払い金いくらになりましたか?

851:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/31 21:25:05 3MbRrQtN0
過払い金請求のミラーサイトにある実例集その他の所の「みなし弁済対策等」にある
訴状に「平成18年1月13日最高裁第二小法廷の判例により返済義務が有る」の部分ですが、
提訴する際に、少し付け加えるように言われました。
「被告は原告に対し平成18年1月13日最高裁第二小法廷の判例により過払い金の返済義務が有る」
という感じになりました。

一応報告まで。

852:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/31 22:03:46 mSbxzfJf0
まだ借り入れがあるんだが
過払い分を減額してもらったら
任意整理になってブラックに載るの?

853:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/31 22:30:38 dlb3wBAQ0
過払い請求は債務者として借金を減額してもらうわけじゃ決してなく、
利息を払い過ぎて借金がなくなった後で債権者として自分の金を取り
返すこと
もちろんブラックになんざならない。


854:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/03 23:29:54 jmFl0TI00
>>852
利息引き直して残債の減額だとブラック。
残債がチャラになった上、過払いが出ればブラックにはならない。

855:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/06 00:43:44 eUseebtx0
借金整理して今アコムとプロミスがのこってんだけど、どちらも引き直し後の残債はわずか。
約定債務を完済するだけの資金はあるんだけど、4/19のアレもあることだし、
完済解約せずゼロ和解のほうがスマートなんかな?

856:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/06 23:29:18 swP64IQ00
1回目の口頭弁論の時に裁判官から1回継続で良いですか?と聞かれて、はいと答えました。
意味がはっきりとは分からなかったのですが、聞き返して説明してもらうのも面倒なので質問しませんでした。
次の2回目の口頭弁論で結審予定ということなのでしょうか?

857:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/06 23:32:04 CJm9sRq80
>>856
状況が解らないので答えられません。
答弁書に何て書いてあったの?

858:856
10/04/06 23:45:56 swP64IQ00
>>857
さっそくどうも。
相手は武富士で答弁書と第1準備書面が一緒に来ました。
答弁書には分断の主張なのですが、完済して解約をしないで、完済と同じ日に借入れしただけです。
準備書面には悪意の受益者では無いという主張です。
悪意の受益者では無いということへの反論を提出するように言われて提出済みです。
1回だけ継続で良いですか?って意味だと嬉しいのですが、自分の出した準備書面の内容にもよるのかも、期待半分ぐらいで2回目行ってきます。

859:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/07 10:22:23 42E6vVIDO
>>852 過払い申請後に、残債があっても、その残債を現在の利息制限法の利率で払っていくのなら、単なる契約見直しだけでブラックではないです。残債を利率カットや元本返済だけにしたら、それがブラックです。

860:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/08 13:27:48 xJr4ASRG0
すみません、初心者です。
引き直し表の行数が足りなくなりました。
どなたかエクセル(マックです)の
行を増やす方法を教えてください!
マルチですが。誰か教えてください!

861:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/08 23:05:08 hEuo4381P
>>860
名古屋式?

URLリンク(www.kabarai.net)

以後マルチはやめれ

862:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/08 23:51:40 uEo0Qp6t0
■ アヴァンスを非弁活動で告発 ■


アヴァンスを非弁活動で告発=無資格職員が債務交渉か
-大阪弁護士会
4月8日15時25分配信 時事通信

 テレビCMなどで宣伝している司法書士事務所「アヴァンス法務事務所」
(大阪市中央区)が、依頼者の債務整理の交渉を無資格の事務員にさせた
疑いがあるとして、大阪弁護士会が弁護士法違反(非弁活動)容疑で
大阪府警に告発したことが8日、分かった。
 弁護士会によると、告発対象は事務所の運営法人
「アヴァンス・リーガルサービス・グループ」のほか、
代表と副代表の司法書士、事務員3人。
 事務員は、約380万円の多重債務を抱えた大阪市の女性の
依頼を受け、2007年12月~08年6月、資格のある司法書士の
名義を使って消費者金融業者と交渉。借金を減額する示談書を
作成し、報酬として約33万円を受領したという。
 女性は減額後も借金を払えず、親族が日本司法支援センター
(法テラス)に訴えて発覚した。

弁護士会の調査では、ほかにも2人の男女が債務整理を受け、
報酬を支払ったという。


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