09/10/20 12:36:25 kvd1i1o30
>>579
親には委任状を書いてもらうのは頼めそう?
頼めるなら、書いたほうが早いけど、内緒でやったり、頼めないなら
業者の言うこと無視して、そのまま提訴しちゃえばいいよ。
で、1回目の答弁書に必ず「原告の親が完済しており、原告には請求の権利がない!とかなんちゃら言ってきて、原告の請求を棄却する。」
って言ってくるから、「ハッキリ判事に仕事の都合で返済に行けず、親に代理で行ってもらっただけです!」
って言えるなら大丈夫。返済したお金は自ら出してます。
って言えば、それで終わるよ。おれの場合は、ハッキリそう言って、事なき得ました。