09/10/05 12:08:15 uHpLbbO70
>>559
そもそも、基本契約に基づき充当合意が存在する取引は、個々の貸付に過払いが有るか無いかの
問題じゃないよね。
19.6.7判決
「本件各基本契約は,同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち
制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,上記過払金を,
弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより,弁済当時他の
借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する
旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である」