09/05/04 17:47:50 bYqy9x6B0
別スレから
516 :名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/30(木) 10:24:37 ID:dyMlYDLg0
>>515
それらは悪質業者によるミスリード。
そんなもの真に受けてたらあっさり負けるだけ。
>>513
そのとおりだからこそ、いかにして
調停時錯誤に陥っていたか、を裁判官に認めてもらうかなんだよね。
調停時に、履歴開示無し・各種法知識に無知
(この2つの事実(特に履歴開示無し)が意思形成に大きく関わったからこそ
調停時の意思表示に瑕疵があった=錯誤に陥っていた)であったならば通常は
これらで錯誤は認められるけど
>>496の①②から錯誤でなかったという厳しい判断もあるから。
さらに厳しいのが
大分地裁平19.12.17判決「 民事調停法17条に基づく調停に代わる決定には,
民法95条は適用されないと判断」
・「原告は錯誤であったから調停は錯誤無効」主張も
→錯誤であっても(意思表示に瑕疵でも)「 民事調停法17条に基づく調停に代わる決定には,
民法95条は適用されない」、したがって錯誤を理由とした無効は受けられない
→確定判決と同じ既判力によって請求は遮断された
大分のは悪質な業者さんに極めて有利な判決だったけどさ