09/04/30 17:54:39 Q5sVqgmw0
3法律行為の要素の錯誤
1)もし、その錯誤がなかったら、表意者はその意思表示
をしなかったであろうと考えられる(因果関係)
2)その錯誤がなかったら、意思表示をしないことが一般
の取引通念に照らして相当と認められるような重要な点(重要性)
この2つを要件とする要素の錯誤の場合のみ、
日本の民法では錯誤無効を認めています。
URLリンク(tokagekyo.7777.net)
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>>178が要素の錯誤に当たらなかった理由
1) ①,②からそもそも錯誤であったとはいえない(>>182)
2) 仮に錯誤であったとして、錯誤がなかったらそのような
意志表示(約定残高での調停成立を拒む)を一般人がしたか、といえば
当時は③,④,⑤のように現在と違ってみなし弁済が認められる場合が
まれではなかったから、一般人が利率減少での調停成立を必ずしも拒んだとはいえない。
※ 当時の状況として一般的に、約定残高調停を拒んで、後に
過払い訴訟なり債務不存在訴訟を起こしても敗訴リスクを考慮すると
やはり、約定残高でも利率減少の調停を受け入れたといえる。
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それにしても、③④⑤のような見解を採ると錯誤無効はほぼ認められなくなる。
(時期的にH17,18年以前の調停については厳しいか?)