【過払い】訴訟の手引き【裁判】at DEBT
【過払い】訴訟の手引き【裁判】 - 暇つぶし2ch243:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/11 22:31:54.00 kDMmf1SJ0
>>242
>第三条   (みなし利息)
>
>前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、
>礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結
>及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

よって含めてよし。


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