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【リッチ他】 タンポート 【ぷらっと・クオークローン】 - 暇つぶし2ch885:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/12 22:11:31.52 KLMbhBrr0
第2条(定義)
本契約における用語の意味は、文脈上明らかに別異に解すべき場合を除き、以下に定める意味を有する。
(1)「切替契約」とは、甲と乙の顧客の間で締結される、甲が取扱う極度貸付基本契約を含む消費者向け無担保ローンに関する契約のことをいう。
(2)「対象顧客」とは、乙が有する対象債権のうち、甲または乙が行う切替契約の案内の対象となる顧客のことをいう。
なお、対象顧客の選定にあたっては、甲乙協議の上定めるものとする。
(3)「申込顧客」とは、対象顧客のうち、乙との間で切替契約の締結を希望する顧客をいう。
(4)「契約顧客」とは、甲との間で、切替契約を締結した乙の顧客をいう。
(5)「本件業務」とは、第3条1項に定める業務をいう。
(6)「顧客情報」とは、申込顧客および契約顧客が甲または乙に対し提供した情報全般をいい、次号の個人情報を含む。
(7)「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条に定義する個人情報をいう。
(8)「秘密情報」とは、当事者の営業、管理、監査、関連事業または組織構成にかかるすべての情報のうち、
「秘密」と記された印刷物、コンピューターファイル、図面、写真またはその他の有体、無体の別を問わない形態で提供された情報をいい、
口頭で提供されたものが議事録ないしはそれに類する文書に記録された場合でも他の秘密情報と同等の機密性を有すると当事者が宣言した場合も含むものとする。

第3条(業務提携の内容)
1.甲は、切替契約にかかる以下の各号に定める媒介業務(以下、「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1)申込顧客について、切替契約の申し込みを取次ぐ業務
(2)申込顧客から徴求した切替契約に必要な書類の取次業務
(3)申込顧客に対する切替契約にかかる申込書、パンフレットその他の案内文書の配布および送付業務
(4)対象顧客のデータ分析業務
(5)前各号に付随する業務

2.乙は、本件業務を善良なる管理者の注意を持って行うものとする。
3.甲は、乙が本件業務の遂行に際して必要となる範囲に限って、甲の有する商標、特許、その他の各種権利の行使を許諾するものとする。但し、甲は、本契約により、甲の有する権利を乙に譲渡することは一切しないものとする。
4.甲は、以下の各号に定める業務を行うものとする。
(1)申込顧客に対する審査業務
(2)契約顧客に対する与信・途上与信・債権管理業務
(3)契約顧客に対する利用促進(広告宣伝ならびに情報提供活動等)業務
(4)切替契約に対する顧客情報データ分析・市場分析業務(乙に対する提供を含む。)
5.甲は乙に対し、必要に応じて本件業務に関する各事実の報告を求めることができる。乙は、甲の求めに応じて文書その他の方法で速やかに報告を行うものとする。
6.甲は乙に対し、本件業務の遂行に関する状況を勘案して、必要な指示等をすることができるものとする。



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