10/08/23 22:04:00 WbPa3rhl0
>>696
677です。697さんのいう通りといわざるを得ず。
業務提携契約の存在を前提とした上で、それでもプロミス勝訴とした裁判例の一部
東京地裁民事第31部 平成21年(ワ)11470号(平成21年12月22日判決)
さいたま地裁第4民事部 平成21年(ワ)958号(平成22年4月6日判決)
もちろん696さんのいうとおり、消費者側の証拠の1つではあるけど、これだけでこちらの主張は通らんでしょ。
ちなみに、その後、プロミスは負担しないとの変更がされています。
この変更契約書は、プロミスが出してくると思います。