10/06/10 17:54:02 hDsPkUrd0
>>564
当該業者に対して、過払い金の返還を請求出来る権利の有る者(過払い金債権保持者)と同じ業者に債務を負っている者の間で債権譲渡(売買)をする方法です。
これが出来ると、低返還率に困窮している過払い金債権保持者は、譲受人からの代金支払い(分割含)で現状の返還率より多い金額を得る事が可能となります。
又、債権譲受人は、譲り受けた過払い金債権によって、現在有る債務の相殺や減額が可能になるでしょう。(早く業者と手が切れる)
譲受人には、任意整理等の交渉で相手業者から出される、将来利息を付加しての弁済や一括請求と言った無理難題を軽減出来るメリットも有ります。
但し、この方法をとるにあたっては専門家の仲立ちはもとより、両者間の合意・譲受代金の支払い方法や支払いの確約・譲受人の人選・債権額と債務額の近似性等、難しい問題が在るのは確かです。
でも、実際にこの方法に取り組んでいる専門家が居るのも確かですよ。