10/05/28 13:59:38 GQld3EfQ0
タンポート→プロミス案件なんだが、状況は分かった。
タンポート時代の過払い金は数万円なんで、プロミスに請求しようとは思わないんだが、一つ質問させてくれ。
プロミスで借り換えた時には名目額で約30万円の額があって、形式上プロミスがタンポートに30万円払って、その後プロミスが債権者という形をとった。
そんで、最近、プロミスから、プロミスの分はプロミスの貸付なので30万円払え、過払い金はタンポートに請求してくれ、と言われた。
過払いをプロミスに払ってくれという気はないけど、借り換えの時点で利息制限法引き直し計算すると数万円の過払いになっているので釈然としない。
借り換えの時点で過払いになっていたのだから、お前のところにも払う必要はないはずだ、ってのは、やっぱり借り換え案件と同じ争点になるのかな?
それとも、払う必要はないはずだ、ってのはどこに行っても通用するかな?