09/08/15 06:33:53 hEXXOA9U0
H19.07頃に実施された「クオークローンからプロミスへの切り替え」について(債権譲渡のケースではありません)
・形式的(主に書面上)には「借換え」
・実質的には「消費貸借契約上の貸主の地位の承継(若しくは移転)」
この手続きは、借主の希望で行われたのではなく、プロミスの指示によるものです。
当時の事実関係、プロミスが発信する情報(IRなど)を詳細に分析すれば”契約上の貸主の地位の承継”という主張ができるはずです。一連計算の上、プロミスを相手とすればよいと考えます。頑張ってください。