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給与差押が行われると、給与の全額が取られるわけではありません。
債権者は、債務者の最低限の生活は守らなければならないので、給与の内、一定額は差押が禁止されています。
債務者が国および地方公共団体以外の者から、生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権、
給料、賃金、俸給、退職年金に係る債権、及び賞与並びに、これらの性質を有する給与に係る債権については、
その四分の三の金額は差押えをすることを禁止されています。
つまり、差押えられる額は、税金や共済金などを引いた手取り給与の四分の一の額です。
手取りの四分の三または、21万円、この内少ない額の方が差押え禁止の対象となります。
差押が禁止されている給与額の上限は33万円となっています。
例えば、給与の手取りが10万円の場合は2万5千円が差押え額となります。
手取りが20万円の場合は、5万円が差押えになります。
手取りが30万円の場合は、9万円が差押えの額となるのです。
給与の手取りが月額44万円を超える場合には、33万円を超える部分が差押えになります。
賞与も44万円を超える場合は、その内33万円を越える部分が差押えになります。
退職金については、金額に関係なく、四分の三の金額が差押を禁止されています。
ただし、年金、恩給、失業保険などは差押えることができません。
差押え禁止となっています。
役員報酬は全額が差押え対象となっています。
また、複数債権者がいたとしても、給与の差押え額が変わることはありません。
債権者たちが、差押えられた金額の中で分け合うのです。
あまりに給与が安くて、差押えられることによって生活が苦しくなるような場合には、裁判所に給与差押え禁止の増額を申し出ることが出来ます。