不正使用された時に対応の良いカード Part8at CREDIT
不正使用された時に対応の良いカード Part8 - 暇つぶし2ch287:名無しさん@ご利用は計画的に
10/03/27 16:21:01 baSZ1bOU
>>285
しかしながら、第13条3項6号というものもある。

第13条(会員保障制度)

 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。

  (6)カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引等のうち
    暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている
    暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は
    この限りでありません。)

反対解釈をすれば、故意・過失なしと認められた場合に填補の責を負うのはカード会社。
そして同様に第8条は、カード会社に責があるときは、会員は払わなくていいよって書いてる。
つまり第8条にしても故意・過失のあるときのみ会員側が支払えって話。
だと思う。

ホントの所は中の人にしかわかんないけど。


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