10/03/27 16:21:01 baSZ1bOU
>>285
しかしながら、第13条3項6号というものもある。
第13条(会員保障制度)
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(6)カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引等のうち
暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている
暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は
この限りでありません。)
反対解釈をすれば、故意・過失なしと認められた場合に填補の責を負うのはカード会社。
そして同様に第8条は、カード会社に責があるときは、会員は払わなくていいよって書いてる。
つまり第8条にしても故意・過失のあるときのみ会員側が支払えって話。
だと思う。
ホントの所は中の人にしかわかんないけど。