09/01/11 06:41:45
「花形キャンドル」登録実用新案第3144007号
特許電子図書館で検索すれば明細が閲覧できるよ。
請求項目1に「パラフィンまたは蜜蝋などの蝋をつかって
作製される花形キャンドル......」とあるから蝋で出来たキャンドル
全てに範囲が及んでいます。
請求項目2には「請求項目1の製法によって作られた
芍薬形状のキャンドル」とありますからこの作者さんは
芍薬形のキャンドルに思い入れがあるのかな。
商売でどうしても花モチーフのキャンドル
(花びらを重ね合わせた形の物に限る)
を作ろうとする際には明細を熟読の上、
弁理士に相談するべきだと思う。
で、技術評価請求(5万位?)するかどうか決めればよいかと。
弁理士さんへの相談費用は無料の場合もあるし、有料でも
5000円前後だと思うから、まずは相談しましょう。
権利関係のごたごたは事件裁判での弁護士同様、
弁理士さんの出方次第でどっちにも転ぶから、2ちゃんで
グダグダ云ってても何の解決にもならないと思うよ。
それにしても特許権や意匠権、実用新案権は有効に
使うべきものだけど、本件の場合、なんか嫌な感じが拭えない。
特許よりも効力の薄い実用新案を取った(内容審査なし)だけ
なのに特許って自分で言っちゃうところがいやらしいなぁ。
本件の実用新案の最終的な権利消滅は2018年。
長いような、短いような。