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【香川】連続放火男に懲役3年6か月・・・高松地裁
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高松市のマンションの駐輪場でバイクや自転車などを焼いた3件の放火の罪に
問われている男に対し、高松地方裁判所は、
「犯行は、生命に危険がおよぶ可能性もある危険なものだった」
として懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
この裁判は、高松市松島町に住んでいた金子哲男被告(38)がことし2月と4月に、
自宅近くのマンションの駐輪場などで、雨傘などにライターで火をつけミニバイクや
自転車などのほかマンションの一部を焼いたとして3件の放火の罪に問われているものです。
判決で、高松地方裁判所の幅田勝行裁判長は、
「火が換気口を伝ってマンションの室内にまでおよんだこともあり、
犯行は生命に危険がおよぶ可能性のある非常に危険なものだった」と指摘しました。
その上で、「犯行の動機は多額の借金と仕事先での不満といったストレス解消のために
火をつけて楽しみたいというものであったが、各被害者に謝罪文を送り真摯に反省するなど、
酌むべき事情も認められる」として5年の求刑に対し、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決の後で、被告の弁護士は、「控訴するかどうかは本人に任せたい」と話しました。
ソース:NHK香川県のニュース 07月30日 19時16分
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