10/10/17 13:31:22 WY4WaI2V
フジゲンが自社半加工品にgibsonのロゴを使用したとすれば商標権の侵害にあたる。(商標法第37条 侵害とみなす行為)
商標法第36条の2で
> 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、
>侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
とあるのでフジゲン社はギブソン社から「設備の除却」を求められる可能性がある。
この場合設備はルータマシン、塗装ブース等多岐にわたると考えられる。
これによる損害は千万単位以上の可能性がある。
一個人のオーダーに対してそんなリスクを冒す必要がどこにあるのか?
すこし考えればわかるんだけどな
押尾と違ってあいては企業なんだがw
すまん、相手しちゃったわ・・・放置する