10/09/19 21:07:41 iJfLQwEp
>>799
違う。
>被控訴人を含む多数の楽器製造業者による右認定の態様の模倣行為が長年にわたって
>継続されてきており、その結果、控訴人製品一の形態は、控訴人創作の名器に由来する
>ことが知られつつ、控訴人を含むどの楽器製造業者のものとしても出所表示性を有さ
>ないものとなって、その意味で、原判決にいうエレクトリックギターの形態における
>一つの標準型を示すものとして需要者の間に認識されるに至っているとの事実、及び、
>控訴人(注:ギブソン)が、平成五年(一九九三年)までの二〇年以上にわたってこれを
>放置し続けてきたという事実である。
(略)
>神田商会や日本楽器製造株式会社が、控訴人製品一の模倣品を販売していたのみならず、
>これらの業者(注:ギブソンの代理店)が、控訴人の我が国における代理店として控訴人
>製品一の販売をも営んでいたという事実も見逃すことはできない。
>(ギブソンのコピーを作ることは)たといそれが控訴人から対抗措置を執られた後のもの
>であったとしても、もはや不法行為の要件としての違法性を帯びないものというべきである。
「どの楽器製造業者のものとしても出所表示性を有さなくなったので」コピーOKという判決だから
ヘッド形状も含めてまねて構わない。
この判決をよく読むと、新しいマイナー系のモデル(PRSとかか)のコピーはダメと
いうことになるな。