10/02/18 20:04:54 i+ExFYJR
サインもないのにシグネチュアとはこれいかにw
単にバンド名を個人名を説明文に入れるくらいじゃ使用料なんか発生しません。
正式に契約したなら当然発生しますが、この内容ならば契約の意味はほとんどありません。
アベ氏のシグネチュア(署名)を入れるとか写真を付けたりするなら、著作権も絡んできてまったくの無許諾は難しいですが。
もしパブリシティ権のことを言ってるなら、そもそも法律上で規定された権利ではありませんし、判例上も使用差止請求がせいぜいですね。
悪質商法に利用されたわけでもないので、権利者の利益を損なう行為と言うのも厳しいですから、損害賠償請求も困難、
しかも費用対効果で考えれば権利者には大したメリットもないので(この辺がジャニタレとは事情が異なる)、
訴訟起こすだけ無駄でしょう。
>イニシャルなどでボカして形式名に入れたりするだけの場合はグレーゾーンですが。
そんな判例もありませんし、業界の慣習等確立されたものもありません。
まあ>>280,282のほうが正しいです。
脳内だけで使用料数%とかいい加減なこと書いちゃだめですよ。
結論として、違法性はないものの「コストかけずにうまいことやった便乗商法」と位置づけます。