11/11/28 10:37:40.25 to1mOetq0
>>794
やはり慎重になるべきだと思う。
例えば懲戒基準として労働協約の第49条6項に【許可なく集会・・・・・を行った時】
12項には【その他会社の秩序・風紀を著しくみだす行為があった時】
又54条には【他人をそそのかして違反を行わせた者・・・】
と幹部達がその気になれば、その懲戒基準を曲解させて、一方的な賞罰委員会を開催の上、処分出来る事は過去の犠牲者社員の例を見ても明白だ。
もちろん対抗手段は沢山ある。しかしやるからには相当高い想定をしないといけない。
だってこんな北朝鮮のような会社だから。