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整理解雇の四要件
整理解雇はこの要件にすべて適合しないと無効(不当解雇)と
される。
人員整理の必要性 余剰人員の整理解雇を行うには、削減を
しなければ経営を維持できないという程度の必要性が認められな
ければならない。人員整理は基本的に、労働者に特別責められ
るべき理由がないのに、使用者の都合により一方的になされるこ
とから、必要性の判断には慎重を期すべきであるとする。
解雇回避努力義務の履行 期間の定めのない雇用契約におい
ては、人員整理(解雇)は最終選択手段であることを要求される。
例えば、役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募
集、配置転換、出向等により、整理解雇を回避するための経営
努力がなされ、人員整理(解雇)に着手することがやむを得ないと
判断される必要がある。
被解雇者選定の合理性 解雇するための人選基準が合理的で、
具体的人選も合理的かつ公平でなければならない。
手続の妥当性 整理解雇については、手続の妥当性が非常に
重視されている。例えば、説明・協議、納得を得るための手順を
踏まない整理解雇は、他の要件を満たしても無効とされるケース
も多い。