09/05/16 16:32:37
例えば勲一等旭日桐花大綬章の場合、その受章者は
「勲一等旭日大綬章は副章を含めて佩用してはならない」
と、明白に「禁止」されているのですが、
菊花章頸飾の場合は
「菊花大綬章は佩用せずに他の大綬章の中で最高位の物を佩用する」
との表記なので、厳密に日本語解釈をすれば、後者菊花章の場合、
菊花大綬章と菊花章頸飾の併佩は「禁止まではされていない」と解釈することが出来ます。
勲章にまつわる古い公式資料に目を通せばその辺りは確認できると思いますよ。
お手元に無いのでしたらお探しになられてはいかがでしょうか。