09/01/29 21:15:40
某サイトに
>軽犯罪法の第1条に「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する」
との条文があり、その第15号に「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた
称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、
法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」とある。
つまり、資格が無いのに勲章を用いるのは違法行為なのです。
と書いてあるのだが、例えば爺ちゃんが貰った勲章を身に付けたりしても違法になるのかな。