使用済み半券でコンサート7回不正入場懲戒免職at CLASSICAL
使用済み半券でコンサート7回不正入場懲戒免職
- 暇つぶし2ch25:名無しの笛の踊り
09/02/21 23:00:16 8yOavaKp
>>17
刑法上は他人を欺罔して有償サービスを不法に取得したものとして詐欺罪が成立する可能性がある
民事上ももちろんコンサートの主催者に対して損害賠償義務を負いうる
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