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●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、
3年以下の懲役刑か罰金刑とする。
●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 )
裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、
金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。
●刑法・第230条 (名誉毀損 )
その内容が事実か否かに関係なく、
人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。
●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく )
その内容が事実か否かに関係なく、
公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。