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救援物資の関税・消費税の免税及び通関手続の簡素化について(日本)
2011年3月23日 貿易投資相談課
1.救援物資に係る関税・消費税の免除及び申告手続の簡素化について
平成23年3月18日、財務省関税局は、今回の震災の被害に対応した税関手続についての発表を行った。
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害に対応した税関手続について他のサイトへ
これによると、被災者に無償で提供する救援物資の輸入にあたっては、その貨物に課される関税・消費税は免除される。
これは、関税については、関税定率法第15条第1項第3号(慈善又は救じゅつのための寄贈物品の特定用途免税)、
消費税については、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(輸徴法)第13条1項第2号による。
また輸徴法第13条第3項第2号の規定により、消費税以外の内国消費税(酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税)についても免税となる。
通常、これらの規定によって免税を受けるためには「寄贈物品等免税明細書」(税関様式T-1220)が必要となるが、今回の震災に係る救援物資については省略できるとした。
また、公的機関や民間支援団体等の名で輸入する救援物資については、「救援物資等輸出入申告書」により簡易な様式で申告を行うことができる。