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猫の餌づけをめぐるトラブルから、入居アパートの経営者片野文也さん(当時76)
を
殺害したなどとして殺人や傷害の罪に問われた川崎市川崎区浜町3の無職高田正雄被
告(70)の
控訴審判決で東京高裁は29日懲役22年とした1審横浜地裁川崎支部判決を支持
被告側の控訴を棄却した。
阿部文洋裁判長は「短絡的な動機で酌量の余地はない。残忍で執拗(しつよう)な犯
行。真摯
(しんし)な反省の態度もない」と指摘した。
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