10/12/08 11:14:37 9Ex3gYU30
162 わんにゃん@名無しさん sage 2010/12/07(火) 17:04:46 ID:QvWVRZCR
>>161の収容容量は間違い。
事務取り扱い要領ね。
これの引き取る規定というのが
○故意又は悪意による捕獲でないもの。純然とした保護
○明らかに他人の所有物でないもの。
この明らかに他人の所有物でないという線引きが微妙。たとえばエサやりババアがノラでエサを
やってるだけで、あとは野放しでも自分の所有と主張すれば所有になる。
ノラは糞尿垂れ流しでも遺棄もできなけれな駆除もできないという。
法律上はそうなっている。
日本で一番やりたいほうだいやっても保護されているのが野良猫。
だから防衛する側は、純然たる保護だという話にして保健所もしくは愛護センターに持っていき
長々とした話をしてやっと引き取ってもらえるか、徒労に終わるか。わざわざ捕獲箱まで買ってもそうなる。
野良猫の被害者は泣き寝入りがいまの法律の現状。
つまりあとは個人で法律を無視するかどうかという話になる。