10/11/23 22:38:29 gPqTtYfs0
>>253
>現実はこんなもん
摘発されにくい犯罪である、ということと、犯罪でない、というのは別のことです、当然ながら。
>>256
何条何項?と、小学生の「何時何分~」みたいなことを言ってきたのはID:Si9hYeb30ですよ。
俺はこの問題に法律「論」など無用だと思っています。君(たち)のは「論」でなく「幻想」だしね。
このスレに来てしまうようなオツムの方々は「リアルで猫を殺したらヤバイ」とだけ「知っている」ことが大事。
>>246
これは答えておこうか。
>「個人の敷地内で合法的な薬物を使っている」
殺害に用いる薬物が「合法的」でないなら、毒劇物取締法違反か薬事法違反かあるいは農薬取締法違反か
知らんが、その様態に合わせた容疑が、動物愛護法違反の罪状に加わるだけですよ。