10/07/14 23:43:52 iYaJravi0
>>390
本人の回復具合も、捜査の進展、あるいは着手そのものに遅れをもたらしている可能性があると思っています。
犯罪捜査規範
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(任意性の確保)
第百六十八条 取調べを行うに当たつては、強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を用いてはならない。
(精神又は身体に障害のある者の取調べにおける留意事項)
第百六十八条の二 精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たつては、その者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等に
ついて配慮するとともに、供述の任意性に疑念が生じることのないように、その障害の程度等を踏まえ、適切な方法を用いなければならない。
(臨床の取調べ)
第百七十二条 相手方の現在する場所で臨床の取調べを行うに当たつては、相手方の健康状態に十分の考慮を払うことはもちろん、
捜査に重大な支障のない限り、家族、医師その他適当な者を立ち会わせるようにしなければならない。