S46年度生イノシシ&ネズミ《71.4.2~72.4.1》Part1at CAFE40
S46年度生イノシシ&ネズミ《71.4.2~72.4.1》Part1 - 暇つぶし2ch521:名無しさん@お腹いっぱい。
11/06/17 17:22:47.99
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[1]ニュースで改正刑法が先ほど参院本会議で与党などの賛成多数で可決成立した。
これについてメディアは『「ウイルス作成罪」新設』とか、
『「コンピューターウイルス作成罪」創設』といった報じ方をしているが、
これはそういうレベルの問題じゃない

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[2]TPP問題でも同じ事言ったが、メディアは報道する前に元の条文を読んでから記事書いて欲しい。
はっきり言ってこれほど恐ろしいミスリードはない。
改正刑法で「コンピューターウイルス作成罪」に当るとされているのは「不正指令電磁的記録に関する罪」

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[3]しかし「不正指令電磁的記録に関する罪」の文言の中には「ウィルス」と言うことはは一切出てこない。
そこに書かれているのは『正当な理由がないのに
人の電子計算機における実行の用に供する目的のプログラム』というもの。
これには「ウィルス」以外に「バグ」等も含まれる

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[4]「そんなアホな」と思うかもしれないが、既に法務省は
「バグ放置が提供罪に該当する事態はある」と5月25日の衆法務委員会で回答している。
問題は「故意かどうかは問わない」と言うことと、
「プログラム利用者の主観が判断基準にある」と言う点。

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[5]もちろん「実行の用に供する目的=行使」が
「騙して実行させる」という法解釈で確定されているならそれは問題にはならないが、
法務相の見解として「程度によってはバグも対象となる」としていることから、
政府の認識は「制作者の意図を問わない」である

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[8]可決成立してしまったが、この問題は再度検証する必要があると思う。
法解釈が「行使には制作者の意図が含まれるのかどうか」で同じ条文でも全く運用は異なる。
民事の賠償はともかく、
バグ被害の大小でプログラマを刑事罰に処す可能性があるなんてばかげている。


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