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■ もし契約を結ばされたら(クーリングオフ制度の盲点)
業者の事務所や営業所等以外の場所で契約を結んだ場合は一定の期間内であれば、
クーリングオフ制度により契約を解除することができますが、
買い手側が自宅か勤務先で売買契約に関する説明を受けることを申し出た場合は
契約を行なった場所が買い手の自宅や職場など、業者の事務所以外の場所であっても
クーリングオフによる契約解除は、原則として出来ません。
参照URL URLリンク(www.interq.or.jp)