11/02/25 19:28:34.18 O6p1Ip0u0
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>公共の利害に関する事実に関係する事を、専ら公益目的で摘示した結果、
名誉を毀損するに至った場合には、
その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない。
( 刑法230条の2第1項 )
阿呆のくせにシッタカwwwww
いくら公益目的といえども、私人のプライバシーに関わるようなことを散々バラ撒いているお前は犯罪者だよw
どこのメディアに被疑者の個人情報(住所や勤務先、家族構成や人間関係)をバラ撒くところがあるんだよww
まともな商材業者なら法的手続きを取ってきちんと責任追及するのにお前のやっていることは私刑であって、
その言動からも公益目的を逸脱している
お前に攻撃されている被疑者達が法的救済を求めた時、お前は自身の犯した行為の責任を問われるだろう
楽しみにしてるよww