【マンション】迷惑電話対策室16【勧誘】at BOUHAN
【マンション】迷惑電話対策室16【勧誘】 - 暇つぶし2ch6:備えあれば憂い名無し
10/06/08 03:48:17 cEkcWQMZ0
■ 通報・相談について

契約の解消や相談窓口、苦情申し立て先等、相手方の業者名(正式な社名や電話番号だけ
でも可)がわかっているときは、以下の各所に連絡。相手の詳しい手口を教えて迷惑してる
旨を伝えれば、行政指導が入るかもしれない。

(1) その会社の所在地の地方自治体(都道府県庁)の“不動産取引に関する相談窓口”
(2) その会社の所在地区の宅建協会 (※ 業者によっては所属していない場合があるので注意。)
(3) 最寄りの警察署または警察庁総合相談センター

いずれの場合も、証拠となる物(電話での会話録音や自宅に押しかけてきた時の様子を録画した
もの、相手方の名刺のコピーなど)を提出できれば尚良し。

▽ 東京都の場合

【 東京都都市整備局 】
◆ 不動産業者の情報を調べる→宅地建物取引業者の免許情報提供サービス
URLリンク(www.takken.metro.tokyo.jp)
◆ 不動産取引に関する苦情や相談の窓口→住宅政策推進部/不動産相談
URLリンク(www.toshiseibi.metro.tokyo.jp)

【 宅建協会 】
◆ 東京都宅建協会
URLリンク(www.tokyo-takken.or.jp)
・ 会員(業者)検索 URLリンク(122.214.56.13)
・ 不動産無料相談 URLリンク(www.tokyo-takken.or.jp)

※ 東京都以外の宅建協会については、下記サイトより検索できます。
◆ 全国宅建協会連合会 URLリンク(www.zentaku.or.jp)
-----------------------------------
【 警察 】
(東京都)警視庁総合相談センター
URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)
(全国)警察庁総合相談先一覧
URLリンク(www.npa.go.jp)

*地域の警察によっては悪質商法専用の相談窓口を設けている場合があります。
URLリンク(www.geocities.co.jp)

※ 警察の場合、「勧誘電話がしつこい」という相談程度では、ほとんど取り合ってくれませんが、
業者が家に押しかけてきた時などは唯一実力行使ができる行政であり、証拠を提出できれば
逮捕や業務停止もできます。またノイローゼ被害を受けたりした場合、相談しておくことで
回数や頻度の証明にもなります。


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