【マンション】迷惑電話対策室16【勧誘】at BOUHAN
【マンション】迷惑電話対策室16【勧誘】 - 暇つぶし2ch524:備えあれば憂い名無し
10/10/08 17:59:20 tZItwrIO0
ク○リタ直接訪問 (電話と違い逮捕に持ち込めるチャンスです)
1 玄関先で追い払うか無視するのが面倒を避けるもっとも簡単な対処ですが、この場合繰り返し訪問されるおそれが
  あります。二度と関わらないことの確約を取るか、110番で対処してください。
  もし、万が一上がり込まれた場合、録音や名刺を受け取る等しましょう。どこの誰か特定できないと
  いざ警察が捜査するとき捜査しにくいので。メモも証拠採用されますのでその時の状況は細かくメモっておきましょう。

2 なかなか帰らない場合、「帰ってください」を繰り返し言いましょう。刑法130条住居侵入罪の
  条文後段(不退去、3年以上の懲役もしくは10万円以上の罰金)で検挙することが可能です。
  ちなみにこれは現行犯でなくても大丈夫です。時効は犯罪事実のあった日から3年です。室内に入
  れなくても、建物の敷地内(アパートドア前とか)でも有罪となった判例があり同罪は成立します。また、居住
  者からの退去の要求が1度あっただけでは同罪は直ちに成立せず、数度にわたる要求が必要です。
  業者が「今帰るから待てよ!」等と言いながら、ゆっくり帰り支度をしてなかなか立ち上がらない、
  上司に電話してからだと言ってなかなか立ち去らない等の行為は例え口先で退去に応じていても実際に
  退去要求に応じたとは言えず、不退去罪は成立します。

3 都の不動産課には現在アポ電、しつこい勧誘を受けてる時点で通報しましょう。確実に処分を下す
  には被害の最中の方がベターです。ただし、1度断ったにもかかわらず再び訪問してきた場合、即座に
  宅建業法違反で処分可能です。

4 皆で都の不動産課・警視庁の組対部を動かして会社ごと摘発しましょう。
  ちなみに私のところへ来た2名については検挙に向けて関係機関と調整中です。

※ 強引なアポの取り付けについては強要罪、「職場に電話するぞ」等の言動は脅迫罪
  が成立します。また、国土交通省の見解では限度を超えた長時間の勧誘、勧誘拒否後の
  再訪問等は宅建業法違反になります。皆で証拠を集め、あらゆる法令を駆使して戦いましょう。

   ~彼らは自分たちのした事・している事について社会的・法的責任を取らねばならない~


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