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■ もし契約を結ばされたら(クーリングオフ制度の盲点)
業者の事務所や営業所等以外の場所で契約を結んだ場合は一定の期間内であれば、
クーリングオフ制度により契約を解除することができますが、
買い手側が自宅か勤務先で売買契約に関する説明を受けることを申し出た場合は
契約を行なった場所が買い手の自宅や職場など、業者の事務所以外の場所であっても
クーリングオフによる契約解除は、原則として出来ません。
参照URL URLリンク(www.interq.or.jp)
業者が最初に電話でアポを取り、自宅を訪問をして契約を得ようとするのは
そういったクーリングオフ制度の盲点をつくという狙いもあると思われます。
・ 「来るなら来てみろ」という言葉を「買主からの注文があった」と都合よく曲解
・ 自宅訪問では本契約せず「後日モデルルーム(業者の事務所)へ出向きそこで本契約」させる
・ 「クーリングオフはできませんよ」と嘘をつく
といった手口でクーリングオフ制度の適用範囲外にさせようとしてきます。
ただし、『悪質な、違法な手口で契約を結ばされた』場合は適用範囲外であっても契約無効となる場合がありますので、勝手にできないと判断して諦めたり泣き寝入りしたりせずに
《業者に電話して「クーリングオフします」と連絡》
《生活センターや住宅局に通報》
《弁護士や行政書士に相談》
をしましょう。通報と相談はもっと前にやっておいて構いません。