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【感音性】 難聴 17 【伝音性】 - 暇つぶし2ch558:病弱名無しさん
11/10/11 11:22:07.20 Bf1zldP30
政党本部の所轄官庁は総務省で、手続の窓口は都道府県の選挙管理委員会です。参考URLは埼玉県選管のHPですが、そのものずばりなページです。

 それによると、まず
◎代表者と会計責任者、会計責任者の職務代行者各1名を選任し、組織された日から7日以内に届け出なければなりません。

とあります。会計系の2人は兼務できないので、同志をあと1人集めないと政党はできないようです。

◎政治団体は誰でも自由に設立できますが、設立の届出をしない限り、政治活動(選挙運動を含みます。)のために寄附を受け、又は支出をすることは禁止されて
おり、これに違反すると罰則の適用があります(規正法8条、23条)。
 つまり、この届出というのは公選法がらみのものなんですね(規正法は政治資金規正法と思われます)。

◎届出書類は次のとおりです。(1)政治団体設立届
 たぶんお住いの県選管に様式があると思いますので実行の際にはお問い合せ下さい。

◎(2)添付書類 全ての政治団体 (1)綱領、党則、規約等(所定の様式はありません)会則、定款、寄附行為等その名称のいかんを問わず、政治団体の目的、
組織、運営に関する定めをいいます。
 そりゃ2人でも組織ですから必要でしょう。党勢拡大のためにも威勢の良い文言を盛り込みたいところです。

◎国会議員、都道府県議会議員、知事、指定都市の議会議員若しくは指定都市の市長に係る公職の候補者の後援会(個人の寄附について税の優遇措置を受けようとする団体)
◎(1)被推薦書 該当する政治団体が推薦し又は支持する公職の候補者が、当該政治団体により推薦され、または支持されることを承諾する旨を記載し、
かつ、記名・押印又は署名した書面をいいます。
 要するに「勝手連」じゃあないことを証明するためのものですね。

 これらを作成したら、都道府県内で活動するローカル政党ならば一枚、全国に活動を展開するなら2枚を県選管(事務局は市町村課に据えられていることが多いようです)に
提出すれば晴れて政治活動(というか選挙活動)が出来ます。
 しかし医師免許や弁護士資格とは異なり、政治団体は年末に収支報告書を作成し、届け出る必要があります(しかも毎年)。

参考URL:URLリンク(www.pref.saitama.jp)


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